被相続人の遺産としては、いろいろとありますが、
その中でも一番多い銀行預金の遺産相続手続きの流れを解説します。
銀行預金の遺産相続手続きの流れとしましては、
① まず、被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類の収集です。
② 次に、法定相続人全員の戸籍類の収集です。
③ そして、すべての戸籍類の収集が完了できれば、
次に、法定相続人全員で、遺産分割協議を行います。
④ 被相続人の銀行預金について、
誰が相続するのかについて協議がまとまれば、
その内容を、遺産分割協議書として作成しておきます。
⑤ 遺産分割協議書に、相続人全員の署名と実印と印鑑登録証明書がそろえば、
銀行での手続きに入れることになります。
銀行預金の遺産相続手続きの流れとしましては、
以上のような流れになります。
ただ、①~⑤の作業をやっていなくても、
銀行の相続手続き書類については、
銀行からもらうことはできます。
しかし、先に、以上の①~⑤の作業を完了していないと、
銀行での相続手続き書類を完成させることができないため、
結局、銀行預金の相続を済ませることができません。
特に、①と②の被相続人のすべての戸籍類と、
法定相続人全員の戸籍類の収集については、
銀行預金だけでなく、どの相続手続きでも共通に必要となっているため、
一言で言えば、相続手続きに必要なすべての戸籍類と言えます。
もし、相続に必要な戸籍や除籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか?
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なお、遺産分割協議書については、
かならずしも作成が必要というわけではありません。
ただ、相続人同士の覚書のようなもので、
銀行での相続手続きもスムーズに進めることができるため、
作成しておいた方が良いでしょう。
特に、相続税の申告も必要な場合には、
遺産分割協議書は作成しておくべきです。
また、遺産分割協議書があれば、
銀行が用意している書面への署名と実印は、
相続人代表者1人分だけでよくなります。
逆に、遺産分割協議書が無ければ、
銀行が用意している書面に、
法定相続人全員の署名、実印が必要になります。
つまり、遺産分割協議書が無くても、
銀行での遺産相続手続き自体はできますが、
結局、遺産分割協議書に代わる書面が必要になるというわけです。
そういった意味でも、遺産分割協議書を作成しておいた方が、
相続人同士の争いの種を、事前に取っておくことができますし、
銀行での遺産相続手続きも楽になります。
ちなみに、遺産分割協議書を作成した時には、
署名した人全員の印鑑登録証明書を添付します。
そして、その印鑑証明書の発行日については、
遺産分割協議書を作成した日付け前後のものでかまいません。
そのため、印鑑登録証明書付きの遺産分割協議書があれば、
銀行での遺産相続手続き自体が、
かなり時間が経過したあとであっても、
印鑑証明書の期限などは心配しなくて大丈夫ということになります。
逆に、遺産分割協議書を作成していなければ、
銀行が用意している書面に、相続人全員の署名と実印を押して、
印鑑登録証明書を添付するのですが、その発行日については、
銀行によっては3ヶ月以内や、6ヶ月以内としている銀行もありますので、
注意が必要です。