相続の戸籍を取り寄せるには、
まず、亡くなった人の相続人であることが基本になります。

相続人ではない人が、亡くなった人の戸籍類を取り寄せるのには、
方法が無いわけではないですが、
かなりハードルが高くなるからです。

では、まず、相続の戸籍を取り寄せるのに必要な書類についてですが、

① 戸籍謄本等の交付申請書

② 交付手数料

③ 身分事項証明書

④ 亡くなった人とのつながりのわかる戸籍類

⑤ 返送用で、切手を貼った返送用封筒

以上の5点が必ず必要になります。

①の戸籍謄本等の交付申請書については、
各市区町村ごとに様式が異なりますので、
取り寄せ先の役所専用の交付申請書を用意する必要があります。

②の交付手数料については、
原則、郵便局の定額小為替を使用することになっています。

③の身分事項証明書については、
通常、運転免許証のコピー1点か、写真付きでない証明書の場合には、
2点以上が必要になります。

④の亡くなった人とのつながりのわかる戸籍類については、
少なくとも、亡くなった時点の戸籍と、申請人の戸籍は必ず必要で、
それ以外にも、ケースによって必要な戸籍類を提出しなければなりません。

亡くなった人の戸籍類を取るために、
なぜ、戸籍が必要になるのかと思う方もいるかもしれませんが、
役所側からすれば、基本的に、亡くなった人と相続関係にある人にしか、
亡くなった人の戸籍類を発行できないからです。

そして、亡くなった人と相続関係にあるかどうかを証明するためには、
亡くなった人とのつながりのわかる戸籍類の提出が、
必要になるというわけです。

⑤の返送用の封筒は、A4サイズのものが最適ですが、
A4三つ折りサイズのものでもかまいません。
ただ、いずれも、92円~140円切手を貼っておくようにします。

また、相続の戸籍としては、
亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類は必須で、
他に、相続人の戸籍類も必要です。

そして、亡くなった人のすべての戸籍類の取り寄せ方としては、
普通は、亡くなった人の最後の戸籍を取得してから、
それ以前の戸籍類を順番にさかのぼって行き、
出生時の戸籍まで取り寄せる、という方法が一般的です。

なぜなら、戸籍を取り寄せるには、
それぞれの戸籍の本籍と筆頭者を知っている必要があり、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍の本籍と筆頭者を、
すべて正確に知っている人は少ないからです。

そういった理由から、まず、亡くなった人の最後の戸籍を取り寄せして、
亡くなった人の過去の戸籍を1つ1つ順番に、本籍と筆頭者を調べて行き、
出生の頃の戸籍類までさかのぼっていく流れになるわけです。

ただ、毎日忙しくて、役所に出向く時間がない、
亡くなった人や相続人の戸籍類を取り寄せるのに、
手間と時間をかけてる暇がない、
自分で全部対応するにはちょっと難しいかも、
そう感じる方もいらっしゃることでしょう。

または、亡くなった人の戸籍類の一部を取り寄せたけれども、
何らかの理由で行き詰っている、
残りの必要な戸籍類を何とかしてほしい、とお困りの方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には、少し費用はかかりますが、
相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか?
のページの方が、相続手続きの早期解決への道しるべとなるかもしれません。

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