家の遺産の相続は、一体どうすれば良いのかについてです。
まず、ほとんどの家は登記されています。
登記とは、法務局にその家が登録されているということです。
法務局で登録されているので、
所有者が亡くなれば、名義変更が必要になります。
家は、建物や家屋とも呼びます。
そして、法務局にもほとんどの家が登記されています。
家の登記とは、その家の所在地や地番、家の種類、構造、床面積、
そして、家の所有者は誰か、抵当権は設定されているかなどを、
法務局で記録していることを、登記されていると言います。
家を新築すれば、その所有者が登記をする義務があるのですが、
全国の家がすべて登記されている訳ではありません。
所有者が家の登記申請をしていなければ、
その家は登記がされていないことになるからです。
そして、登記のされていない家のことを、
登記専門用語としては、未登記建物と呼んでいます。
亡くなった人の所有している家が未登記建物の場合、
遺産相続のための登記の名義変更手続きは、
特に必要ないということになります。
家の遺産の相続登記手続き先は、家を管轄している法務局です。
家の種類には、居宅、店舗、事務所など数十種類の内から、
主なものが選択されて登記されます。
構造については、木造か、鉄骨造りか、鉄筋コンクリート造りかなどが、
選択されて登記されます。
そして、所有者は、所有権の登記の欄に、取得した原因と年月日、
所有者の住所と氏名などが登記されます。
つまり、法務局に記録されている家の登記情報を見れば、
その家の全体像が大体わかる仕組みになっているのです。
ただ、家については、イメージとしては一戸建てなのですが、
登記がされていない家も存在します。
登記専門用語としては、これを未登記建物と呼びます。
なお、マンションについては、
販売業者が最初に建物の登記をしますので、
未登記建物のまま、ということはまずないでしょう。
もし、亡くなった人の家が、未登記建物であれば、
所有権の登記などがもともとされていないということになりますので、
名義変更とは少し手続きも違ってくるのです。
これとは逆に、ほとんどの家は登記がされているので、
所有者が亡くなれば、家の相続手続き、
つまり相続登記をすることになります。
相続登記をせずにそのままの状態では、
法定相続人の全員の所有物となり、
いつまでも相続人全員の共有状態が続くことになります。
家を売るにも、壊すにも、
相続人全員の同意が基本的に必要になります。
そのため、家の所有者が亡くなれば、その時点で、
相続手続き(相続登記手続き)を済ませることができれば、
家を取得した相続人が、自由にその家を扱えるということになるのです。