遺言書の検認は必要です。
ただし、亡くなった方の遺言書が、
公正証書遺言の場合には、検認は必要ありません。
公正証書遺言とは、亡くなった方が生前に、
公証役場という所で作成した遺言書で、
公証人などが立ち会って作成されている遺言書のことです。
そのため、公正証書遺言の場合には、
その原本があれば、
遺言書の検認は必要ないということになります。
つまり、遺言書の検認をしなくても、
亡くなった方の遺産の相続手続きの時に、
公正証書遺言書を提出する流れで良いということです。
逆に、自筆証書遺言という亡くなった方が自筆で作成した遺言書は、
必ず、家庭裁判所で、遺言書の検認をする必要があり、
検認がされていない遺言書は、その効力が無い状態となります。
亡くなった方の遺産の相続手続きの時にも、
検認済みの遺言書でなければ、
先に、遺言書の検認を受けてくださいと言われることになります。
また、自筆証書遺言書の他にも、
秘密証書遺言や、緊急時や、その他の形式の遺言書についても、
遺言書の検認は必要です。
あくまで、公証役場で作成された公正証書遺言以外は、
基本的に、家庭裁判所の遺言書の検認が必要ということです。
なお、遺言書の検認がされた遺言書には、
検認済み証明書というものが、遺言書に添付されますので、
検認の有無がすぐにわかる仕組みになっています。
ただ、どうしても遺言書の内容に納得いかない場合には、
法定相続人の全員の協議によって、
遺言書の内容と異なる配分で相続することも可能です。
その場合には、実際には遺言書を使用しないで、
遺産分割協議書などを作成して、
亡くなった方の銀行預貯金や不動産の相続手続きを進めることになります。
遺言書を発見すれば、原則、検認手続きをしなければならないのですが、
遺産分割協議書や、法定相続人全員の合意があれば、
実際には、遺言書の検認をしなくても、
銀行や不動産の相続手続きを進めることができることになります。
逆に、遺言書の内容どおりに相続しようとした場合には、
公正証書遺言以外は、たとえ時間がかかったとしても、
遺言書の検認の必要があるということです。
ただ、遺言書の検認の必要はあるのですが、
検認では、遺言書の内容や、遺言書の効力について、
何か判断されるわけではありません。
遺言書には、作成年月日の記入や、全文自筆で作成すること、
本人の署名が必要など、最低限、記入すべき事項が決まっていますので、
何か不備があると、その遺言書は無効ということになります。
そのため、遺言書の形式の不備などで効力が無い場合には、
遺言書の検認を受けていたとしても、
実際の相続手続きでは使用できないこともあるのです。
そして、実際には、亡くなった人の銀行預金の相続手続き先の銀行や、
不動産の相続手続き先の法務局が、
遺言書の内容を見て、判断する流れになっています。