亡くなった人(被相続人)に、
子供がいる場合と、いない場合とでは、
相続関係や、相続割合も大きく変わってきます。
基本的に、亡くなった人の子供は相続人になります。
そして、亡くなった時に配偶者(夫または妻)が居たのかどうかでも、
相続割合が違ってきます。
まずは、亡くなった人に配偶者と子供がいる場合です。
この場合の相続割合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。
子供が何人いても、2分の1の相続割合を子供の人数で割ります。
たとえば、子供が3人いた場合には、
配偶者が6分の3、子供Aが6分の1、子供Bが6分の1、
子供Cが6分の1の相続割合となります。
ちなみに、子供というのは、実子のことだけではありません。
亡くなった人と養子縁組をしている養子についても、
子供と言えます。
また、婚姻してない状態で、
生まれてきた子供(非嫡出子)についても、
亡くなった人の子供と言えます。
たとえば、亡くなった人に実子が1人、
養子が1人いた場合には、
配偶者が4分の2、実子が4分の1、養子が4分の1の相続割合となります。
もし、亡くなる前に離婚していて、配偶者がいなければ、
子供が相続割合の全部を取得します。
亡くなった人の配偶者も、
すでに亡くなっている場合も同じです。
亡くなった人の子供が、すでに亡くなっている場合については、
その子供に子供(亡くなった人から見て孫)がいるかどうかによって、
相続割合が違ってきます。
基本的に、配偶者が2分の1で、
子供や孫が合わせて2分の1の相続割合というのは、
孫がいてもいなくても同じです。
たとえば、亡くなった人よりも前に、子供がすでに亡くなっていた場合、
その子供に2人の子供(亡くなった人から見て孫)がいれば、
配偶者が4分の1、2人の孫がそれぞれ4分の1の相続割合となります。
もし、配偶者がすでに亡くなっていたり、
離婚していたりすると、
孫2人がすべてを相続することになります。
先に亡くなった子供の代わりに、孫が相続するということです。
これを代襲相続といいます。
これに対して、亡くなった人の後で、
配偶者が亡くなることもありえます。
亡くなった時に相続を済ましておけば良かったのですが、
忙しくて時間がなかなか取れず、数か月、数年と相続手続きをせずに、
放っておいた場合、配偶者の方も亡くなってしまうことがあるからです。
この場合には、亡くなった人の後で、配偶者が亡くなっていますので、
相続が2度発生したことになり、相続割合も違ってきます。
これを数次相続といいます。
たとえば、亡くなった人に配偶者と子供2人がいて、
相続手続きをせずに、配偶者の方も亡くなった場合には、
子供2人が両親の遺産の全てを相続することになります。
なお、相続割合は、相続に必要な戸籍や除籍の謄本類をすべて集めて、
その謄本類の内容から正確にわかるものです。
そのため、相続割合(=法定相続持分)についても同時に正確にわかる
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