両親など、直系尊属が相続人の時の、
相続権の割合についてですが、
法定相続持分として、目安が決まっています。
亡くなった人の配偶者と、直系尊属が相続人の場合には、
配偶者が3分の2、
直系尊属が合わせて3分の1の相続割合となります。
もし、直系尊属が数人いれば、
その人数で、3分の1を割ることになります。
たとえば、亡くなった人に配偶者が居て、
両親のどちらも生存していれば、
配偶者が6分の4で、父親が6分の1、母親が6分の1の相続割合です。
また、片親だけが生存していれば、
亡くなった人の配偶者が3分の2で、
亡くなった人の生存している片親が、残り3分の1の相続割合となります。
そして、たとえ亡くなった人の両親と祖父が生存していても、
両親のみが相続人となり、祖父には相続権はありません。
同じ直系尊属でも相続する順番があるからです。
たとえば、亡くなった人の両親のどちらかが生存していれば、
亡くなった人の祖父母は、相続人にはならないということです。
つまり、1番目が両親で、2番目が祖父母で、3番目が曾祖父母となり、
1番目の両親の内、どちらかが生存していれば、
2番目の祖父母には相続権は移らないことになります。
そのため、亡くなった人の父と祖母が、
同時に相続人になることはありません。
なお、亡くなった人の配偶者については、
子供や孫の直系卑属が居なくて、両親が生存している場合でも、
かならず相続人になります。
つまり、亡くなった人に配偶者が居て、
子供や孫がいなければ、
配偶者と両親のみが相続人になるということです。
そして、相続割合については、あくまで目安ですので、
遺産分割協議の結果、法定相続人の全員が納得していれば、
異なった割合で遺産分割することも可能です。
ちなみに、亡くなった人に養父母がいる場合には、
両親が存在するのと同じになります。
もし、亡くなった人の両親も健在であれば、
養父母と一緒に相続人になりえます。
つまり、亡くなった人に子供や孫がいない場合、
養父母も存在していれば、
実の父と母、養父と養母の4名が相続人になるということです。
相続割合としては、配偶者と直系卑属(子供や孫)がいない場合には、
直系尊属にすべて相続権が移ることになりますので、
実の父が4分の1、実の母が4分の1、養父が4分の1、養母が4分の1、
という相続割合になります。
もし、亡くなった人に配偶者がいる場合の相続割合は、
配偶者が12分の8、実の父が12分の1、実の母が12分の1、
養父が12分の1、養母が12分の1の相続割合となります。
ただ、養父母については、
亡くなった時にも養子縁組が継続していなければなりません。
生存中に養子縁組の解消を戸籍上行っていれば、
その時点で養父母、養子の関係が解消されたことになるからです。
つまり、過去の養父母については、
相続については関係のないことになります。
そして、養子縁組の有無などについても、
亡くなった人の戸籍類の内容を確認した上で、
判断すべき事柄なのです。
そのため、相続人や相続割合(=法定相続持分)についても同時に正確にわかる
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