戸籍とは一体なんでしょう。そう疑問に思う人もいるかと思います。
戸籍というのは、人の人生記録ともいうべきもので、
特定の役所に保存されています。
では、特定の役所というのは、どういうことかと言えば、
本籍を置いている役所という意味です。
戸籍の管理自体は、本籍(戸籍の住所みたいなものです)と、
筆頭者(代表者という意味合いです)によって、整理管理されています。
本籍は、全国どこにでも設定できます。
筆頭者は、昔の古い戸籍(原戸籍や除籍謄本)では、
戸主と言われていました。
その本籍と筆頭者によって、現在は家族単位で戸籍が保存されているのです。
婚姻すれば親元からでることになるので、新しく戸籍を作ることになります。
婚姻後の家族で、新らしい戸籍が作られるということです。
この場合、親元の戸籍からでることを自体を、除籍されると呼びます。
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また、死亡した場合も、戸籍から出ることはないのですが、
同じく除籍されることになります。
もし、親元の戸籍で両親も亡くなっており、
ひとりっこの子が除籍された場合、その戸籍自体が除籍となります。
その除籍を書面によって市役所に出してもらったものが除籍謄本となります。
現在の戸籍を書面によって市役所に出してもらったものは、戸籍謄本です。
除籍謄本と戸籍謄本はそういった違いがあるのです。
他には、原戸籍というものもあります。
正確には、改製原戸籍と呼ばれるものです。
これは、除籍謄本とはまったく異なるものですが、
有る意味同じものである感じはします。
何が違うのかと言えば、原戸籍は役所側、
法の改正によって新たに作られた戸籍の、もともとの戸籍のことです。
つまり、新しく出来た戸籍と違いをはっきりとさせるために、
名称を改製原戸籍としているのです。
ある意味、同じ戸籍ではあるのです。
戸籍については、過去に何度も法改正があり、
それ毎に改製原戸籍ができてきているのです。
だから、大正生まれの人と、昭和の中頃生まれの人では、
改製原戸籍の数に違いがでますので、
大正や昭和の初め生まれの人は、戸籍の数が自然と多くなるのです。
相続では、これらの戸籍が提出書類です。
被相続人の出生時から死亡時までの一連の除籍謄本や原戸籍の全てと、
戸籍謄本まですべて求められます。
1つでも提出できなければ、相続の手続きを済ますことは出来なくなります。
戸籍は役所にありますが、問題は被相続人の戸籍に数にあります。
住所移動や転勤に伴って、戸籍の本籍もきちんと移してきた人が被相続人であれば、
除籍謄本や改製原戸籍がたくさん存在し、すべて取り寄せる必要があります。
ここで取り寄せるというのは、戸籍自体はどこの役所でも取れるものではありません。
本籍を過去に置いてきたそれぞれの役所でしか取れないからです。
たとえば、戸籍の数が10個あれば、
8箇所位の役所からの取り寄せになってしまう可能性もあるのです。
ここで、戸籍はいつ頃から作られているのかについてですが、
現在の様な様式では、明治の初めあたりから作られているようです。
役所に保存されている戸籍も、
古い物で明治の初めあたりに作られたものだからです。
その古い戸籍も、つい最近まで保存期限が80年となっていましたので、
保存期限を過ぎたため破棄されたものも役所によっても異なりますが随分あるようです。
今は、100年以上に延びたため、その心配も少しは緩和されているようです。
本籍地の役所については、その時の役所と、
現在保管されている役所が異なることもあります。
過去には行政区画の変更もありましたので、以前はA市B区C町だったのが、
現在では、A市D区C町といったこともありますので、
本籍については、取り寄せ書面を発送する前に、
本当にその役所で良いのかどうかを確認しておいた方が良いでしょう。
戸籍を管轄している役所が違えば、
そこでは結局戸籍を取ることはできないからです。
この本籍の管轄については、除籍謄本も改製原戸籍も、
戸籍謄本と同じで共通しています。