戸籍の謄本とは、本籍地の市区町村役所の市民課などに請求すれば、
その戸籍の全部を写したものを出してもらえる書面のことです。
戸籍の証明書とも言える書面となっています。
ただ、戸籍の謄本は、本籍地の市区町村役所での請求用紙や、
本人確認のできるものなどいくつかの請求書類を、
そろえた上でなければ出してもらえません。
さらに、戸籍に載っている本人以外の人が請求するには、
委任状なども必要になります。
大昔は、誰でも戸籍を取れたようなのですが、
最近では個人情報の関係で戸籍の取り扱いが厳しくなっているからです。
戸籍の本籍地の市町村役所から、戸籍を取得する時には、
その戸籍の全部の写しか、一部の写しを選択してから、
請求することになります。
戸籍の全部の写しは謄本と呼ばれ、一部の写しは抄本と呼ばれています。
戸籍の取得請求をする時には、
謄本か抄本かどちらかを自由に選択できます。
謄本であれば、戸籍の記載されている人全員の載った戸籍が発行され、
抄本であれば、その戸籍のその人の部分のみが載った戸籍が発行されます。
相続で戸籍を使用する場合は、戸籍の抄本ではなくて、
戸籍の謄本を取得しておいた方が間違いがありません。
また、近年では、昔の市区町村役所の担当者の手書き主体の戸籍とは違って、
電子化されている戸籍が主体となっていますので、
現在では戸籍の謄本は、戸籍全部事項証明書という名称になっています。
同じように戸籍の一部の写しである抄本については、
戸籍一部事項証明書という名称になっています。
一般的に、戸籍の謄本や抄本が必要な場合としましては、
転籍届やパスポートの申請、相続手続きなどの時となります。
戸籍の謄本は、本籍地の市区町村役所でしか取れませんので、
本籍が県外の場合には、交通費をかけて直接窓口まで行くか、
もしくは、郵送で戸籍の謄本の請求をするかどちらかになります。
郵送で戸籍の謄本を請求するには、
市区町村役所に備え付けられている戸籍の請求用紙がありますので、
その請求用紙に必要事項を記入して提出することになります。
そして、戸籍の謄本の請求用紙の他に、返信用封筒と、
本人確認のために運転免許証など顔写真付きの身分確認書のコピー、
戸籍の手数料としての定額小為替をいくらか同封しておきます。
戸籍の謄本の手数料は450円ですので、
謄本だけで良い場合には、450円の小為替を同封することになります。
もし、相続手続きで必要な場合には、亡くなった人の除籍の謄本や、
原戸籍の謄本も必要になりますので、
除籍や原戸籍の謄本の手数料それぞれ1通750円の小為替も必要です。
ただ、亡くなった人の除籍や原戸籍は1通ではないことが多いので、
不足のことを考えれば、余分に小為替を入れておいた方が良いでしょう。
定額小為替については、近くのゆうちょ銀行の窓口で購入できますが、
1枚につき100円の手数料がかかります。
450円の小為替を購入しても、750円の小為替を購入しても、
それぞれに+100円の手数料がかかるということです。
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