相続関係説明図とは、
亡くなった人とその相続人との関係図のことです。
そして、相続人は、実際に相続する人かどうかではなく、
亡くなった人と法定相続人との関係図になります。
たとえば、亡くなった人に妻と子供が3人いた場合、
実際には、妻と長男が遺産を相続するような時でも、
相続関係説明図には、亡くなった人と妻と子供3人との関係を記載します。
一般的に、相続関係説明図への具体的な記載事項としましては、
・亡くなった人の氏名(被相続人として記載)
・亡くなった人の生年月日と亡くなった年月日
・亡くなった人の最後の住所
次に、法定相続人の具体的な記載事項としましては、
・亡くなった人との続柄
・法定相続人の氏名(相続人として記載)
・法定相続人の生年月日
・法定相続人の現住所
を記載します。
亡くなった人との続柄とは、配偶者であれば夫や妻、
子供であれば、長男、長女、二男、養子、養女などです。
亡くなった人との関係が兄弟姉妹などの場合には、
続柄は、兄、姉、弟、妹となり、
兄弟姉妹も亡くなっていれば、甥、姪といった続柄になることもあります。
そして、相続関係説明図では、婚姻関係にある場合には、
一般的に、横の二重線(=)で夫婦をつなげて表します。
夫婦関係にない場合には、
一本線(-)でつなげて表します。
亡くなった人の遺産に、土地、家屋、マンションがある場合には、
亡くなった人から相続人に名義変更をすることになります。
その名義変更の手続きを、
専門用語で相続登記と呼んでいます。
この相続登記の時に、法務局に提出する相続関係説明図では、
上記以外に、もう少し記載しなければならない事項があります。
それは、亡くなった人の最後の住所の横に、
登記の住所を記載しなければなりません。
登記の住所とは、たとえば、亡くなった人が土地を持っていた場合、
その土地の不動産登記情報の所有者の欄に、
亡くなった人の住所と氏名や売買年月日が記載されています。
その登記情報に記載されている住所を、
相続関係説明図の亡くなった人の最後の住所を記載した横に、
登記の住所として記載します。
最後の住所と登記の住所が異なっていることもよくあることです。
なぜなら、登記の住所は、その不動産を買ったり、
相続などしたときの住所が記載されているので、
その時の住所から移転していれば当然異なることになるからです。
相続登記申請時に添付する相続関係説明図では、
最後の住所と登記の住所に違いがあるかどうかも、
記載しておく必要があるからです。
もし、亡くなった人の登記の住所と最後の住所に違いがあれば、
登記の住所から最後の住所への、
つながりのわかる戸籍の附票などの書面が必要になってきます。