ここでは、被相続人の出生~死亡時の戸籍謄本の必要な範囲についてです。
相続では、どの順位でも必ず、
被相続人の出生~死亡時の戸籍謄本が必要です。
出生~死亡時については、たくさんの戸籍の取り寄せが必要です。
なぜなら、被相続人の戸籍は、戸籍謄本だけでなくて、
除籍謄本や原戸籍もあるからです。
その被相続人の出生~死亡時のつながりのわかるように、
すべて取り寄せしなければならないのです。
被相続人の昔の本籍や筆頭者が不明の場合は、
1つ1つ戸籍を取り寄せして、
その戸籍を調査していくことになるのです。
また、戸籍謄本もそうですが、
どこの役所でも取得できるといったものではありません。
戸籍には、本籍というものがあり、
それによって役所で管理されているからです。
例えば、本籍が東京都・・・・であれば、住所が大阪であれば、
戸籍を取るには、東京都・・・を管轄する役所からしか、
取り寄せできない状況となっているのです。
本籍が東京都・・・の場合は、
大阪の役所では戸籍を取ることが出来ないのです。
こういった理由からも、
被相続人が大正時代や昭和初期の生まれの方であれば、
原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本と数多くの戸籍の取り寄せをしていくことになるのです。
これはどの故人の相続についても同じです。
戸籍の数だけ、その本籍の役所での取り寄せ回数も増えてくるのが普通です。
ただ、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本がよくわからないという相続人の方でしたら、
相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか?
のページの方が、相続戸籍の早期解決への道しるべになるかもしれません。
遺産相続においては、被相続人の戸籍が1つでもないときには、
手続きがストップしてしまい、その戸籍を提出しなければ、
いつまで経っても遺産相続手続きは完了できなくなってしまいます。
被相続人の出生~死亡時までの戸籍の取り寄せという基本の上で、
各相続において、さらに必要な戸籍の範囲が異なってくるという形です。
相続において、一番大変なケースは、
兄弟姉妹や甥姪の相続です。
なぜなら、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍だけでなく、
被相続人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍や、
場合によっては祖父母の戸籍も取得しなくてはならないからです。
つまり、被相続人、その両親、祖父母、
そして、兄弟姉妹や甥姪の戸籍を取得しなければならないということです。
さらに、兄弟姉妹で亡くなっている人がいれば、
その人の出生から亡くなるまでの戸籍も必要なので、
大変な戸籍の量となることがほとんどです。
もし、相続に必要な戸籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
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