遺言書には自筆証書の遺言書と、
公正証書の遺言書がありますが、
ここでは、自筆証書の遺言書の書き方についてです。
遺言書を書くには、
まず、法定相続人が誰になるのかの戸籍調査をしておいた方が良いです。
再婚とか、養子縁組をしているような場合には、
相続関係も複雑になっていることもありますので、
チェックの意味でも、戸籍調査をしておいた方が良いでしょう。
また、遺言書を書くには、
遺産の全体をある程度整理しておく必要があります。
たとえば、土地や建物、マンションなどの不動産を所有している場合には、
その物件について、
正確に特定できるような遺言書の内容になっていなければならないからです。
そのため、不動産を所有している場合には、
法務局で不動産登記簿謄本を取得して、
その所在や地番などを、登記簿謄本を見ながら正確に遺言書に書きます。
その他、金融機関の預金通帳や、
証券会社の取引明細書などあれば、
それも準備しておくと良いでしょう。
遺産の内容を確認できれば、
次に、誰にそれらの遺産を相続させるのかを考えて決めます。
遺言書を書く上で一番迷う所でもあります。
遺言書で遺産相続を分けるときには、
公平に、そして適切に遺産相続をさせるという考え方が良いでしょう。
相続人全員が納得のいくような分け方ができると良いかもしれません。
遺産の分け方がきまりましたら、
用紙と封筒、ペンを用意します。
ペンについては、ボールペンか、万年筆のような濃いもので、
長期間消えにくいもので書くと良いでしょう。
水性のペンなどは、
時間がたつと薄くなって消えてしまうこともあるからです。
用紙については、特に決まりはありませんが、
相続の時にいろいろな手続き先で使用されていくことになるので、
すぐに破れてしまうような薄手の用紙は、避けた方が良いでしょう。
そして、本文の最後に、書いた年月日を正確に書き、
遺言者の住所と氏名を書き、印を押します。
印については、その意思をより明確に示す意味でも、
実印が良いでしょう。
もし、遺言書を書いた時に、数枚になってしまった場合には、
用紙それぞれに割り印をしておきましょう。
遺言書を書き終えたら、封筒の中に入れて封印します。
封筒の表紙には、中身が何かわかるように、
遺言書と大きく書いておきます。
そして封筒の裏側に、この遺言書については、
開封しないで、亡くなった後で家庭裁判所に提出するように、
といったことを書いておくと良いでしょう。
なお、書いた遺言書については、封印する前に、
その内容を忘れない意味でも、
コピーして手元に置いておく方が良いでしょう。
・ 遺言書の検認とは