相続の戸籍は何通ある?の結論から言えば、
相続の戸籍は、人によってその通数が違います。
もっとわかりやすく言えば、亡くなった人によって、
相続の戸籍は、若くして亡くなっていれば5通6通で済む人もいれば、
10通20通以上ある人もいるということです。
そして、相続の戸籍が何通あるのかについては、
事前に、正確にわかっている人は非常に少ないのです。
もちろん、亡くなった人の戸籍の移動などに詳しければ、
大体の予想はつくかもしれませんが、
実際に取ってみると、思ったよりも多かったになることが多いでしょう。
なぜなら、役所内で、
いつの間にか亡くなった人の戸籍が増えているということがあるからです。
どういうことかと言うと、
この数十年の間、戸籍法の改正などの影響によって、
役所内で、何度か戸籍の作り替えを実施しているからです。
具体的に言うと、作り替えられる前、つまりもともとあった戸籍については、
改製原戸籍(かいせいはらこせき)に名称が変更されて、
新しく作らり替えられた方の戸籍と、2つできる状態が何度かありました。
つまり、もともと1つだった戸籍が、古い戸籍(改製原戸籍)と、
新しい戸籍の2つに増える現象が何度かあったということです。
もともと1つだった戸籍が、2つに増える現象が何度かあったというのは、
戸籍法の改正が何度かあったことに関連があり、
戸籍法が改正する度に、戸籍が増えていったということになります。
たとえば、大正時代にも何度か改正があり、
昭和時代にも何度かあり、
平成に入ってからも1度、戸籍法の改正がありました。
そのため、亡くなった人が生きた時代の流れによって、
知らないうちに、戸籍の数が増えているということになるのです。
相続の戸籍では、亡くなった人が生まれた時(出生時)から、
亡くなるまでの連続したすべての戸籍類が必要なので、
その戸籍の数も、想像できる人もいるかもしれません。
また、役所内で戸籍が増えるだけでなく、
亡くなった人の住所移転による転籍や、婚姻再婚が多い場合、
自然と戸籍類の数もその分増えていくわけです。
ただ、亡くなった人の相続の戸籍が何通あるのかについては、
実際には、すべて取ってみないと、
正確な所、わからないことが多いのです。
もちろん、相続人の手元に昔の戸籍がいくつかあったり、
亡くなった人の現在~過去の戸籍の本籍をすべて知っていれば、
亡くなった人の戸籍の数については、把握できることになります。
しかし、相続の戸籍としては、
亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類があるだけでは、
まだ半分と言えます。
なぜなら、相続の戸籍としては、相続人全員の戸籍も必要で、
もし、相続人であった人が既に亡くなっていれば、
その人のすべての戸籍類も必要となるからです。
もし、相続に必要な亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類や、
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また、相続人が子供で、先に亡くなっている場合、
亡くなった人から見てその子供の子供、つまり孫に相続権が移るため、
単純に倍以上の戸籍類が必要になります。
さらに、兄弟姉妹の相続の場合でも同じで、
相続人が兄弟や姉妹で、先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、
亡くなった人から見て兄弟姉妹の子供、つまり甥姪に相続権が移るため、
その場合も、単純に倍以上の戸籍類が必要なのです。