人が亡くなれば相続が発生します。
亡くなった人の遺産として、銀行の預貯金、保険金、株式、
不動産(土地や建物やマンション)など人によって遺産は様々ですが、
これらの遺産を相続するには、それぞれ相続手続きをしなければなりません。
そして、それぞれの相続手続きに必要になってくるのが、
戸籍謄本や除籍謄本です。
他にも改製原戸籍という戸籍も必要になってきます。
では、除籍謄本とは一体どんなものでしょうか。
戸籍謄本とはどういう風に違うのか、いろいろ疑問に思われることでしょう。
まず戸籍謄本とは、現在有効な戸籍のことです。
婚姻などすれば、その戸籍謄本に記載されていきますので、
現在進行形の戸籍とも言えます。
逆に、除籍謄本とは、すでに閉鎖されている戸籍のことです。
除籍謄本の中に記載されている人について、
婚姻や離婚があったとしても、除籍謄本に記載されることは通常ありません。
除籍謄本はすでに閉鎖されている戸籍のことなので、
過去の戸籍とも言えます。
そして、基本的に除籍謄本となって閉鎖された時点から、
その記載内容を変更したり、追加したりすることは無い戸籍とも言えます。
ただ、謄本というのは、役所に戸籍の写しを発行してもらった書面のことで、
本来は、戸籍と除籍ということになります。
戸籍の写しを役所に発行してもらえば戸籍謄本になり、
除籍の写しを役所に発行してもらえば除籍謄本になるということです。
相続の手続きでは、亡くなった人の戸籍謄本も除籍謄本も、
改製原戸籍も含めてすべて必要になります。
戸籍謄本は現在の戸籍で、除籍謄本は過去の戸籍という違いがあるだけで、
戸籍謄本も除籍謄本も、同じ戸籍です。
そして、現在の戸籍謄本も、いずれは除籍謄本になる日が来ます。
戸籍の中の全員が除籍されて居なくなれば、その戸籍は閉鎖されて、
戸籍から除籍に変わるからです。
除籍されて居なくなる原因としましては、
亡くなったり、婚姻や離婚によって、
その戸籍を出たりすることが主な原因です。
もし、両親共にすでに亡くなっていて、1人息子であれば、
結婚するまではその両親の戸籍に居ますので、戸籍なのですが、
結婚すると、結婚相手と新しく戸籍を作るために、
両親の戸籍を出ることになりますので、
誰もいない戸籍になり、その戸籍は除籍に変わるのです。
除籍に変わったものの写しを役所に発行してもらえば、
除籍謄本ということになります。
そして、生存している人がひとりでもその戸籍に居る限り、
その戸籍は除籍にはなりません。
生存しているその人にとって現在進行形の戸籍だからです。
その生存している人の戸籍の写しを役所に発行してもらえば、
戸籍謄本ということになります。
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