戸籍や除籍には、保存期間というものがありますので、
いつまでも取得できるというわけではありません。
まず、戸籍の保存期間については、
戸籍が、除籍や原戸籍になってから150年経過した後で、
役所内で廃棄されます。
つまり、戸籍については、
戸籍から、除籍や原戸籍に変わらない限り、
ずっと保存されているということです。
ただ、除籍の保存期間については、
戸籍から除籍に変わった翌年から数えて、
150年経過した段階で、廃棄されます。
そのため、古い除籍については、
150年の保存期間が過ぎれば、
二度と取得できないものになるのです。
人が亡くなった時の相続手続きでは、
戸籍だけでなく、除籍もかならず必要になってきますので、
廃棄されてしまう前に、取得しておいた方が良いということになります。
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なお、150年というのは、現在の戸籍法での定めであり、
過去には、除籍の保存期間が80年という短い期間もありましたので、
すでに廃棄されてしまっている除籍もあります。
保存期間が80年とされていたのは、平成22年頃までのことで、
その当時に、すでに80年を経過していた除籍については、
廃棄されている可能性が高いというわけです。
ただ、市区町村の役所の事情などで、
保存期間の80年を過ぎていたとしても、
そのまま保存している役所もあります。
そのため、廃棄されてしまっているかどうかは、
除籍を、その本籍のある役所に請求してみないと、
正確にはわからないということです。
もちろん、除籍になってから80年を経過していない分については、
廃棄されていませんので、
請求すれば取得できるものとなっています。
そして、現在の戸籍法では、80年の保存期間が、
150年に拡大されていますので、
現在ある除籍については、かなり前の分まで保存されていることになります。
とはいえ、保存期間が過ぎて、一度廃棄されてしまえば、
永久に取得ができなくなってしまいますので、
家系の調査や、亡くなった方の相続で、除籍が必要な場合には、
今すぐにでも取得しておいた方が安心ということになるでしょう。
ちなみに、除籍と同じようなもので、原戸籍という戸籍がありますが、
亡くなった方の相続では、原戸籍についても必要となり、
保存期間についても、除籍と同じ150年です。