ゆうちょ銀行の相続に必要な戸籍は、
亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍と、
法定相続人全員の戸籍が必要です。
もし、亡くなった方に配偶者と子供がいれば、
子供全員の戸籍が必要になるということです。
たとえ、再婚してて、子供を前妻の所に残してきたという場合でも、
亡くなった方の子供には違いありませんので、
子供の戸籍が必要になります。
また、亡くなった方に養子がいても、
養子は子供として見なされますので、
養子の戸籍も必要になるのです。
そして、ゆうちょ銀行の相続では、
ゆうちょ銀行が運営している貯金事務センターという所で、
一括処理がされていますので、
そこで、相続の戸籍の書類審査などが行われることになります。
近所にある郵便局は、相続の受付の窓口となっているだけですので、
亡くなった方の相続に必要な戸籍について、
書類審査などをしてもらえるわけではありません。
ただ、簡単な相続関係に必要な戸籍についてでしたら、
近所のゆうちょ銀行の局員さんでも、
ある程度のことは教えてもらえるかもしれませんが、
最終的な判断は、ゆうちょ銀行の貯金事務センターで行われるのです。
ゆうちょ銀行の相続に必要な戸籍は、
ゆうちょ銀行の貯金事務センターで審査されますので、
相続専門の部署ということもあり、審査の目が厳しいです。
なお、相続に必要な戸籍の提出が必要な理由は、
亡くなった方の法定相続人を、正確に証明するためですので、
亡くなった方の戸籍が1通でも足りなければ、審査には通りません。
足りない戸籍が1通だけでしたら、まだ良い方なのですが、
大ざっぱに集めた戸籍だけ提出した場合、
何通も足りないと指摘されることもあります。
もし、相続に必要な戸籍や除籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
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また、亡くなった方が兄弟姉妹のケースや、
伯父(叔父)や伯母(叔母)さんのケースでは、
一般の方が自力で必要な戸籍を集めるのは、非常に困難と言えます。
なぜなら、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍だけでなく、
通常、亡くなった方の両親、祖父母の戸籍についても、
すべて必要になるからです。
もちろん、その場合でも、法定相続人になる人達の戸籍も必要で、
亡くなった方の兄弟姉妹だけでなく、
甥や姪の戸籍も必要になることもあります。
そして、ゆうちょ銀行の貯金事務センターでは、
亡くなった方の相続に必要な戸籍が、1通でも足りなければ、
相続手続きが完了できない仕組みになっているからです。