相続にはどんな戸籍が必要なのか、
そして、なぜそれらの戸籍が必要なのか疑問に思う人も多いでしょう。

ではまず、相続にはどんな戸籍が必要なのかについてですが、
基本的に、故人(被相続人)の出生時の戸籍から、
亡くなった時点までの戸籍が必要になります。

出生時から、亡くなった時点までの戸籍としましては、
人によって存在する戸籍の数は違いますが、
一般的には、8通~12通前後の方が多いです。

ただ、若くしてお亡くなりになっていれば、
その分、戸籍の数は減る傾向があります。

そして、なぜ、故人(被相続人)の出生時の戸籍から、
亡くなった時点までの戸籍がすべて必要になるのかと言えば、
それは、故人の相続人を調べる目的があるからです。

相続では、法律上、故人の子供が、
第一順位の相続人とされています。

そのため、故人の子供を全員調べるためには、
故人の出生時の戸籍から亡くなった時点までの連続した戸籍が、
必要になるというわけです。

それでは、故人の出生時の戸籍から、
亡くなった時点までの連続した戸籍には、
どんな戸籍があるでしょうか?

一般的には、戸籍謄本といった戸籍を知っている人もいるでしょう。
ただ、相続で必要とされる戸籍としましては、
戸籍謄本だけではないのです。

原戸籍(はらこせき)、
除籍謄本(じょせきとうほん)、
聞いたことがあるでしょうか?

ほとんどの方が初めて聞く戸籍だと思います。
しかし、この改製原戸籍も、除籍謄本も、
戸籍謄本と同じで、戸籍なのです。

ちなみに、戸籍抄本なら聞いたり見たりしたことがある人もいるかもしれませんが、
それは謄本と抄本の違いで、少々意味が違ってきます。

謄本は戸籍の全部の写しのことで、
抄本は戸籍にいる一部の人の写しのことです。

つまり、戸籍謄本の一部の人のみを印刷して、
役所から発行してもらったものが、戸籍抄本になるのわけです。

改製原戸籍や除籍謄本と、戸籍謄本の違いは、
故人の過去に閉鎖された古い戸籍か、
それとも最新の戸籍かの違いとなります。

故人が長年生きている間に、戸籍もいくつか作ってきているわけで、
それらの故人の昔の古い戸籍の数々が、
改製原戸籍や除籍謄本と呼ばれているものなのです。

そして、改製原戸籍や除籍謄本についても、
故人の出生時から亡くなった時点の戸籍に何通も含まれているため、
相続でかならず必要とされているわけです。

ちなみに、ここで言う相続というのは、故人の銀行預金の相続手続きや、
故人の株の相続手続き、故人の不動産の相続などの手続き手続きに、
故人の出生時から亡くなるまでの戸籍が必要という意味です。

もし、相続に必要な故人の出生時から亡くなるまでの戸籍でお困りの相続人の方なら、
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