戸籍も除籍も同じ戸籍類なので、
おおまかな構成とその見方はほとんど同じと言えます。

戸籍も除籍も、
大きく分けて3つの部分で構成されています。
1つは、本籍と筆頭者です。

戸籍も除籍も、縦書きの場合は、
一番最初のページの右端に、
本籍と書かれた住所のような記載と、筆頭者の氏名が記載されています。

それが、本籍と筆頭者です。

筆頭者につきましては、大正時代前後の古い戸籍の場合には、
筆頭者ではなくて、戸主という記載になっていることもありますが、
意味は同じ(筆頭者≒戸主)と考えてよいでしょう。

筆頭者には、婚姻したあとで、
どちらの姓を名乗るかによって決定されます。

夫の姓を名乗るのであれば、夫が戸籍の筆頭者となり、
妻の姓を名乗るのであれば、妻が戸籍の筆頭者となります。

いずれにしましても、市区町村では、
戸籍や除籍の本籍と筆頭者(≒戸主)によって管理されていますので、
戸籍や除籍の謄本を請求する際には、
その本籍と筆頭者を正確に伝える必要があるのです。

具体的に言えば、謄本を請求する時には、
市区町村所定の戸籍や除籍の請求用紙に、
本籍と筆頭者等を正確に記入して、本籍の役所の窓口に提出することになります。

その記入された本籍と筆頭者から、
市区町村の担当者が、役所のコンピュータで検索をして、
戸籍や除籍を探す流れになっているのです。

もし、正確な本籍と筆頭者がわからないという相続人の方なら
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もし、本籍と筆頭者のどちらか少しでも違っていれば、
市区町村の担当者が、コンピュータで検索しても出てこないため、
戸籍や除籍を探すことが、困難になってしまうということになります。

本籍というのは、一般的に言う、人の住所とは違い、
戸籍の住所のようなものです。

本籍は住んでいる所でなくても、
本籍として設定することができます。

ただ、本籍というのは一般の人には、あまりなじみのないものなので、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの本籍どころか、
自分の本籍もどこなのか正確にわからない人も結構いるようです。

住所については、
生活のいろんな場面で、記入が必要になることがあるのですが、
本籍を記入する場面はあまりありません。

ただ、相続手続きを進める時には、
必要な戸籍と除籍などの本籍は、
かならず調べて、知っておかなければならない事項になります。

なぜなら、亡くなった人の相続手続きには、
自分の戸籍謄本はもちろんのこと、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍や除籍が必要になるからです。

本籍を正確に知っていなければ、
戸籍も除籍も取得することができないということになります。

市区町村の窓口担当者も、
本籍が不明な場合や、
正確な本籍でない場合には、調べようがないからです。

また、もし、戸籍や除籍の請求書に記載された本籍が少し違っている程度で、
窓口担当者が探すことができたとしても、正確な本籍を伝え直さなければ、
普通は謄本を発行してもらえません。

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