遺留分とは、法定相続人が、
最低限の遺産割合の受け取りができる制度のことです。
ただ、遺留分については、
自動的にもらえるものではなく、
遺留分の請求をしてはじめてもらえる遺産となります。
たとえば、遺言によって他人に遺産をすべて与えるとなっていれば、
法定相続人がもらえる遺産がゼロでは困ってしまいます。
そういった時に、法定相続人に対して、
ある一定の遺産割合については、
遺留分の請求をすれば相続できるというものです。
また、遺言書によるものだけでなく、
生前の贈与についても適用される場合があります。
たとえば、亡くなる前に贈与するのは誰でも自由にできるのですが、
亡くなる前の1年以内の贈与については、
この遺留分の制度によって、ある一定の遺産割合について戻してもらえます。
では、ある一定の割合はどれくらいなのかと言えば、
法定相続人が、配偶者と子供であった場合、
本来相続権のある割合の2分の1の割合が原則となります。
亡くなった人に子供が2名いる場合には、
本来の相続割合は、配偶者が4分の2で、
子供それぞれが4分の1の遺産の相続権があります。
そして、遺留分については、
本来相続権のある割合の2分の1となりますので、
配偶者は4分の1(8分の2)、
子供それぞれは8分の1の遺留分を相続できることになります。
遺留分については、
亡くなった人に子供がいる場合と、
いない場合とで異なってきます。
子供がいる場合には、上記のとおりなのですが、
亡くなった人に子供がいない場合には、
両親や祖父母が相続人になります。
亡くなった人の両親や祖父母の誰か一人でも生存していれば、
その人が法定相続人になりますので、
遺留分についても請求できることになります。
そして、両親や祖父母のみが法定相続人の場合の遺留分の割合については、
子供がいる場合の本来の相続割合のさらに2分の1とは異なり、
本来の相続割合のさらに3分の1となります。
たとえば、亡くなった人に子供も配偶者もいなくて、
母親だけが生存していれば、
本来の相続割合は、母親にすべて相続権があるのですが、
遺留分については、その3分の1のみ請求できることになります。
では、亡くなった人に子供もなくて、
両親や祖父母もすでに亡くなっている場合には、
兄弟姉妹の相続になります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
もし、兄弟姉妹の内で、すでに亡くなっている人がいれば、
代襲相続によって甥や姪に相続権があるのですが、
兄弟姉妹に遺留分がないため、甥や姪も遺留分はないことになります。
いずれの場合であっても、
遺留分は自動的にもらえるものではなくて、
相続人に対して、遺留分を請求しないともらえないものです。
なお、遺留分の請求のことを、専門用語では、
遺留分減殺請求と呼ばれています。
この遺留分減殺請求については、行使できる期限があり、
それは、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内となっています。
そして、遺留分減殺請求の仕方については、特に決まりはありませんので、
遺産分割協議の場で、他の相続人に主張して意思を示しても良いですし、
内容証明郵便などで意思を示しても良いものです。
ただ、1年以内という期限のあるものですので、
内容証明郵便のような記録の残る方法の方が、
後々、証拠が残るという点では、良いと思われます。