亡くなった人に子供がいない場合には、
亡くなった人の配偶者(夫または妻)と、
直系尊属の両親か祖父母の内で、生きている人が相続人となります。
直系尊属とは、亡くなった人の両親、祖父母、曾祖父母・・・のことで、
直系のご先祖様のことです。
直系尊属とは逆に、子供や孫、ひ孫・・・のことを直系卑属と呼びます。
直系尊属が相続人になるには、
直系卑属が1人もいない場合に限ります。
つまり、亡くなった人に子供か孫がいれば、
直系尊属が、相続人になることはないのです。
そして、配偶者については、直系卑属(子供や孫・・・)や、
直系尊属(両親や祖父母・・・)が、居ても居なくても、
かならず相続人になります。
ただ、亡くなった人の配偶者(夫または妻)がいなければ、
亡くなった人の両親か祖父母、曾祖父母・・・の内で、
生存している人のみが相続人になります。
たとえば、亡くなった人の配偶者と、母親が生きている場合には、
子供がいなければ、
配偶者と母親のみが相続人になるというわけです。
この時、たとえ亡くなった人の祖父も生存していたとしても、
相続人にはなりません。
つまり、両親の内どちらかが生存していれば、
祖父母が生存していたとしても、
祖父母には相続権がありません。
亡くなった人の両親がどちらも亡くなっていてはじめて、
祖父母の段階に相続が進むのです。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)が相続人になる場合には、順位があります。
直系尊属の第1番目の順位としては、まず両親です。
両親のどちらかが生存していれば、
その人のみが相続人になります。
もちろん、亡くなった方の配偶者がいれば、配偶者も相続人になります。
もし、直系尊属の第1番目の順位である両親が、
共に亡くなっている場合に、
次の順位として、亡くなった方の祖父母が相続人になります。
そして、祖父母の内、どちらかが生存していれば、
その人のみが相続人になるわけです。
次に、直系尊属の両親、祖父母が全員亡くなっている場合にのみ、
曾祖父母・・・が相続人となります。
ただ、いずれの場合にも、亡くなった人に子供や孫などの直系卑属が、
1人もいないことが前提となっています。
つまり、第一の相続人は子供や孫の直系卑属で、
子供や孫などの直系卑属が、まったくいない場合にはじめて、
第二の相続人が両親や祖父母などの直系尊属なのです。
そして、第一の相続人である直系卑属が1人もいなくて、
第二の相続人である直系尊属も全員亡くなっていてはじめて、
第三の相続人に該当する亡くなった人の兄弟姉妹へと、
相続権が移っていくのです。
もし、亡くなった人の兄弟姉妹もすでに亡くなっていれば、
兄弟姉妹の代わりに甥や姪に相続権が移っていくことになります。
これを代襲相続と呼んでいます。
ただ、両親や祖父母の直系尊属の相続では、
代襲相続はありません。
・ 代襲相続とは