相続人の中には、
海外、外国にいる相続人がいる時があります。
海外、外国など、日本以外に住んでいる場合、
まず、問題になるのが、遺産分割協議書や、
相続手続き書類への署名と押印です。
日本国内に住んでいれば、
遺産分割協議書や相続手続き書類には、
署名と実印を押して、印鑑登録証明書を添付することで問題ありません。
しかし、海外、外国に住んでいる相続人については、
印鑑という習慣が無い国がほとんどですので、
国内在住の場合と比べて、実印の押印と、
印鑑登録証明書の添付に困るわけです。
ただ、ここで言う海外、外国に住んでいる相続人とは、
住所だけ海外、外国にある人のことで、
戸籍自体は日本にある人のことを言います。
では、海外、外国に住んでいる相続人については、
実印の押印と、印鑑登録証明書の取得をどうすれば良いのか?
答えは、在住先の領事館などで、
サイン証明書と、在留証明書を取得することによって、
実印の押印と、印鑑登録証明書の取得に代えることが可能です。
なお、海外、外国に住んでいる相続人の場合、
戸籍調査までは、他の日本在住の相続人と同じ方法で行います。
そして、日本在住の相続人の場合には、
住民票や戸籍の附票のような住所を証明する書面が、
銀行や株、不動産の相続手続きでは必要になります。
ただ、海外、外国に住んでいる相続人は、
住民票は取得できませんし、戸籍の附票については、
住所の箇所には、その国名しか記載されていないのです。
そのため、住民票や戸籍の附票では、
海外、外国に住んでいる人の住所を証明できないということなり、
それらは必要なくなるのかと言えば、そうではありません。
住民票などの代わりに、海外、外国にある領事館で、
在留証明書を取得して、
各種の相続手続きで提出しなければならないのです。
領事館などが遠い場合でも、やはり、
在留証明書を取得しなければ、
どの相続手続きも済ますことができなくなります。
また、遺産分割協議書への署名と実印については、
日本でいう印鑑登録証明書の代わりに、
海外、外国の領事館で、サイン証明というものをもらうことになります。
サイン証明は、遺産分割協議書の原本を領事館に持って行き、
領事館の担当者の面前で、協議書にサインし、
そのサインは本人がしてることを領事館に証明してもらうわけです。
そして、サイン証明で注意すべきことは、
領事館に行く前に、
遺産分割協議書にサインをしてはいけないということです。
なぜなら、領事館の担当者の面前でサインをしないで、
先にサインを書いてしまうと、そのサインを誰がしたのかが、
領事館の担当者も証明できないという事態になるからです。
以上が、海外、外国に住んでいる相続人がいる時の、
基本的な相続の進め方になります。