亡くなった人に子供がなく、両親も全員死亡している場合、
兄弟姉妹が法定相続人です。
そして、兄弟姉妹で亡くなっている人がいれば、
その子供、つまり亡くなった人から見て甥姪が法定相続人になります。
このケースが、相続では1番大変でしょう。
何が大変なのか。
まず、必要な除籍謄本、戸籍謄本が広範囲にわたるからです。
ざっと言えば、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍類、
亡くなった人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍類、
そして、亡くなった人の兄弟姉妹の戸籍類です。
しかも、亡くなった人の両親の戸籍類だけでなく、
場合によっては、亡くなった人の祖父母についても、
亡くなっていることのわかる戸籍類も必要となります。
つまり、原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本の取り寄せ範囲が、
大変なものになってくると予測されるわけです。
また、兄弟姉妹の内の誰かがすでに亡くなっている場合は、
その子供も法定相続人となります。
これを代襲相続と呼びます。
代襲相続とは読んで字のごとく、
亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続が襲う、
といった意味ではないでしょうか?
ただ、兄弟姉妹の相続の場合、
代襲相続は、兄弟姉妹の子供までです。
もし、相続に必要な戸籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
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また、兄弟姉妹には、片方の親が異なる時もあるでしょう。
つまり、異父兄弟や、異母兄弟です。
その場合でも、兄弟姉妹であることに代わりはないです。
そして、両方の親が同じ場合を、特に全血兄弟姉妹と呼び、
片方の親が異なる場合を半血兄弟姉妹と呼びます。
つまり、異父兄弟姉妹や、異母兄弟姉妹は、
亡くなった人から見れば、半血兄弟姉妹ということになります。
このようなケースでは、半血兄弟姉妹の法定相続持分が、
全血兄弟姉妹の相続持ち分の2分の1となるのです。
たとえば、亡くなった人と両親が同じ兄弟姉妹が1名いて、
亡くなった人と片親が違う兄弟姉妹が1名いるような場合には、
両親が同じ兄弟姉妹の方が、2倍の相続持ち分ということになります。
ただ、この考え方については、近年、
嫡出子と非嫡出子の問題で上がったように、
相続の手続き先によっては、解釈が異なることがあります。
もちろん、亡くなった人の兄弟姉妹については、
全血兄弟姉妹でも、半血兄弟姉妹であっても、
戸籍上、調べた上でのことになることは、言うまでもありません。