現在、戸籍や除籍、原戸籍については、
本籍地の市区町村の役所で、
保管・管理されています。

そして、本籍地の市区町村の役所に、
所定の様式の戸籍等請求書を提出することで、
基本的に、本人か、委任を受けている人で、正当な権利と目的があれば、
戸籍や除籍、原戸籍の謄本を発行してもらえる仕組みになっているのです。

なお、除籍や原戸籍などの古い戸籍が必要になる場面としましては、
遺産相続が発生した時や、
家系の調査をする時が多いです。

特に遺産相続では、亡くなった人の出生時から亡くなった時までの
すべての戸籍等が必要になるからです。

具体的には、亡くなった人の出生時の除籍謄本や原戸籍の謄本を、
本籍地の市区町村の役所に発行してもらい、
それらのすべてを、遺産の相続手続き先に提出しなければなりません。

また、除籍や原戸籍につきましては、
市区町村の役所での保存期間が決められていまして、
現在では、除籍や原戸籍の保存期間は、150年となっています。

戸籍については、現在も進行中ですので、
保存期間は関係ないのですが
除籍や原戸籍については、保存期間が決められているということです。

ただ、戸籍についても、その戸籍に誰も居なくなった時点で、
除籍になりますので、
その時から、保存期間は150年間となります。

また、現在有効な戸籍が、
戸籍の様式などの改製によって、原戸籍となった場合には、
その改製の翌年から150年が、保存期間となります。

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また、現在では保存期間は、150年と長くなっているのですが、
2010年頃までは保存期間は、80年となっていました。

その関係上、古い除籍や原戸籍については、
150年経っていなくても、
市区町村側で廃棄されていることがあります。

ただ、市区町村によっては、保存期間は決まっているので、
その期間が過ぎれば廃棄するのですが、
ごく稀に、そのまま保存している役所もあります。

そのため、保存期間についてはあまり気にしないで、
少なくとも一度は、本籍地の市区町村の役所に、戸籍等の発行請求をしてみて、
確認をしてみることが大事です。

保存期間が、80年とされていた時期に、
すでに廃棄されている場合もあれば、
そのまま保存していることもありえるからです。

そして、もし、保存期間の超過によって廃棄されていれば、
その廃棄された除籍や原戸籍は、通常、手に入れることはできません。

しかし、廃棄されているという事実の証明については、
役所から発行してもらえます。
廃棄証明と呼ばれるものです。

亡くなった人の銀行預金や株、不動産の相続手続きでは、
役所側で、すでに廃棄されている除籍や原戸籍については、
その廃棄証明も必要になります。

そのため、廃棄されているから良いというわけではなく、
廃棄されていることの証明書を、役所に発行してもらい、
銀行や不動産の相続手続き先に、提出する必要があるのです。

ちなみに、戸籍等の請求書に、『請求した戸籍が廃棄されていれば、
廃棄証明も必要』 ということを記入していないと、
通常、廃棄証明を発行してもらえないことが多いです。

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