相続する権利のある人のことを、
一般的に相続人といいます。
そして、亡くなった人の銀行預貯金や株、土地や家屋などの不動産を、
実際に相続して受け取る人のことも相続人といいます。
ただ、呼び方は同じ相続人で一緒なのですが、
実際に遺産を受け取る人かどうかについて、違いがあります。
法律では、人が亡くなった時に、
その相続人が、相続する割合を定めています。
それを法定相続といいます。
その相続割合については基準なので、
実際の遺産分割では、異なることもよくあることです。
そして、法律によって遺産を受け取ることができる権利のある人のことを、
正確には、法定相続人といいます。
法定相続人とは、相続する権利のある人のことなので、
実際に遺産を相続するかどうかは、別の話となってきます。
たとえ法定相続人であったとしても、
いろんな事情や、法定相続人の遺産分割協議の中で、
遺産相続を放棄する人もいるからです。
なお、法定相続人となれる人については、
法律で定められています。
まず配偶者は、必ず法定相続人となります。
配偶者とは、法律上婚姻している相手のことです。
ただし、亡くなった人の過去に婚姻していた人という訳ではなく、
亡くなった時点で婚姻している人だけが、法定相続人になれます。
つまり、過去に婚姻していたとしても、
離婚をすれば、法定相続人にはなれないということです。
もちろん、法律上婚姻をしていない内縁の妻は、
配偶者とは言えないので、法定相続人にはなれません。
内縁の妻が亡くなった人に対して、
実際の生活で、どれ程貢献していたとしてもです。
配偶者の他には、亡くなった人の子、孫、
曾孫の直系が、法定相続人になりえます。
亡くなった人の子には、実子だけでなく、
養子縁組をしている養子や、認知によって認めた子も該当します。
法律上、婚姻していない配偶者との間の子だからと言って、
法定相続人になれないわけではないということです。
ただ、亡くなった人が亡くなる前に、養子縁組を解消していれば、
養子では無いということになりますので、相続する権利も無くなります。
そして、亡くなった人に子、孫、曾孫の直系がいなかった場合には、
親、祖父母の直系が法定相続人になりえます。
ただ、親や祖父母も、すでに全員亡くなっていることもよくあります。
その時には、亡くなった人の兄弟姉妹、
甥姪の傍系が法定相続人になりえます。
逆に言えば、親や祖父母の誰か一人でも生きていれば、
兄弟姉妹や甥姪は、法定相続人にはなりえないということです。
親とは、実親はもちろんですが、
養親についても親と言えます。
養親の1人でも生きている人がいれば、
その養親が法定相続人になります。
この場合も、亡くなった人が亡くなる前に養子縁組を解消していれば、
養親ではないということになるので、
その養親は法定相続人にはなりえません。
そして、現在の相続の範囲では、
甥姪までしか相続権はありません。
兄弟姉妹が亡くなり、甥姪もたとえ亡くなっていたとしても、
甥姪の子は、法定相続人にはなりえないということです。