相続の中でも、兄弟姉妹の相続が一番大変な手続きとなります。
なぜなら、相続に必要な戸籍の数が、
普通の相続の数倍以上になることが多いからです。
そのため、兄弟姉妹の相続では、
相続に必要な戸籍の収集で、
困ったり、行き詰ったりする人が非常に多くなります。
最初は、戸籍の収集について安易に考えていたとしても、
調べれば調べるほど、兄弟姉妹の相続の戸籍の取得が、
いかに大変な作業になるのか気づく人も多いのです。
一般的には、亡くなった人が兄弟姉妹の場合や、
伯父(叔父)や伯母(叔母)さんの場合の相続を、
特に、兄弟相続や、兄弟姉妹の相続と呼んでいます。
そして、兄弟姉妹の相続では、
法定相続人となれる人の範囲が、
亡くなった人から見て、甥や姪までと決められています。
相続権の移り変わりを順番に言いますと、
亡くなった人(被相続人)から、亡くなった人の両親や祖父母の内で、
生きている人がいればその人に相続権が移ります。
亡くなった人の両親や祖父母も全員亡くなっていて初めて、
亡くなった人の兄弟姉妹へと相続権が移ります。
そして、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている人がいれば、
その子供(甥や姪)に相続権が移り、
相続の範囲はそこまでということになります。
逆に、亡くなった人から見て、
甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、
甥や姪の子供には、相続権が移ることはないということです。
兄弟姉妹の相続権の移り変わりによって、
相続に必要な戸籍の範囲も広がっていきます。
たとえば、亡くなった人の両親と祖父母も全員なくなっていて、
兄弟姉妹の全員が生存していれば、
その相続に必要な戸籍の範囲は、兄弟姉妹の戸籍までとなります。
具体的な戸籍としましては、
・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍のすべて
・ 亡くなった人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍のすべて
・ 亡くなった人の祖父母の、亡くなっていることがわかる戸籍
・ 亡くなった人の兄弟姉妹の戸籍
以上のすべての戸籍が必要となるのです。
上記の戸籍の内、1つでもそろっていなければ、
いつまで経っても相続を済ませることはできません。
ただ、もし、亡くなった人の兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいると、
さらに、相続に必要な戸籍の範囲が広がることになります。
その場合の具体的な戸籍としましては、
・ 亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍のすべて
・ 亡くなった人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍のすべて
・ 亡くなった人の祖父母の、亡くなっていることがわかる戸籍
・ 亡くなった人の兄弟姉妹の戸籍
・ 亡くなった人の兄弟姉妹も亡くなっていれば、
その兄弟姉妹の出生から亡くなるまでの戸籍のすべて
・ 亡くなった人の甥や姪の戸籍
以上が、兄弟姉妹の相続の中でも、
最も必要な戸籍の範囲が広い場合の例となります。
兄弟相続の場合、上記の戸籍をすべて取得するのは、
一般の方では手におえない場合がほとんどですので、
専門家に依頼することをお勧めします。
もし、相続に必要な戸籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
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