遺産相続のトラブルには、
いろんな事例があります。

亡くなった人の遺言書が残されていた場合に、
その遺言書の内容に、相続人達が不服だったときにトラブルが起こります。

また、遺言書がなくても、
遺産分割協議がうまくいかなかったときに、
トラブルが起こることもあります。

遺産分割協議が整ったはずなのに、
いざ、遺産分割協議書を作成して、
署名と押印などをもらうときになってから、
やっぱり協議内容を変えたい、などのトラブルが起こる事例もあります。

あるいは、遺産分割協議書を作成して、
相続人全員の署名と捺印と印鑑証明書もそろったと思い、
銀行預金や株の相続手続きのために金融機関に書類を提出した所、
戸籍内容から思いもよらない相続人が記載されていて、
その相続人とも、協議をやり直さなければならないといった事例もあります。

特に、遺産相続は、
人生で何度も経験するものでもありませんので、
解決が困難な大きなトラブルにまで発展しないように、
小さなトラブルの内に、お互い感情的にならずに、
穏便に解決をする、といったことも大事なことかもしれません。

亡くなった人が残した遺言書の内容に、
不服な相続人がいた場合でも、
原則は、遺言書のとおりに相続手続きを進めることができます。

ただ、法定相続人には、
遺留分という相続持分が保証されていますので、
その遺留分については、請求できることになります。

具体的な事例としては、
例えば、妻にすべてを相続させるという内容であっても、
子供が1人いた場合、
その子供は、普通なら2分の1の相続権があるのですが、
さらにその2分の1、つまり4分の1の遺留分がありますので、
その分は請求できることになります。

次に、遺言書がない場合で、
遺産分割協議がうまく進まない事例ですが、
このような事例では、段階的な対応があります。

まずは、法定相続人同士で話し合いをして、
遺産相続問題を解決することをめざすのですが、
どうしても、感情的なトラブルになってしまうこともあります。

その場合、家庭裁判所の遺産分割調停を、
利用するという選択肢があります。

遺産分割調停では、
調停委員などが相続人同士の間に入って、
遺産分割問題の解決をめざします。

この遺産分割調停を利用する場合には、
相続関係者全員の戸籍の提出も必要となりますので、
事前にそろえておく必要があります。

遺産分割調停でも解決できない事例では、
最後の段階として、裁判官が審判を下すことになります。

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