亡くなった人に子供がいなければ、
その両親が法定相続人です。

ただし、子供がいない場合でも、
亡くなった人の除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本、
つまり、出生から亡くなるまでの戸籍類の確認はしなければなりません。

亡くなった人には子供がいない、という思い込みだけでは、
遺産相続手続きの時には通用しないからです。

ちなみに、亡くなった人の子供が、
先に全員亡くなっている場合も同じで、
子供がいないということになります。

ただし、亡くなった人に孫がいれば、孫が相続人になり、
亡くなった人の両親は、相続人には成り得ませんので注意が必要です。

子供が先に亡くなって孫がいれば、
孫は相続の専門用語で、代襲相続して相続人となります。

代襲相続とは、生存していれば相続人になっていたはずが、
先に亡くなっているので、
その人の代わりに、その子供が相続権を引き継ぐものです。

この代襲相続については、子供と孫の間だけでなく、
亡くなった人の兄弟姉妹の相続でも頻繁に起こります。

生存していれば相続人になっていたはずの兄弟姉妹が、
先に亡くなっていれば、その兄弟姉妹の子供、
つまり、甥姪が代襲相続するといった例が非常によくあるのです。

ただ、亡くなった人の子供や孫、両親や祖父母が生存していれば、
兄弟姉妹や甥姪は、
その相続には全く関係がないことを加えておきます。

少し、横道にそれましたので、話を両親の相続に戻しますが、
亡くなった人の両親も亡くなっていれは、その両親、
つまり、祖父祖母が相続人となります。

法定相続人においての順位については、
どちらも第二順位です。

第一順位は子供や孫であって、
第二順位は両親や祖父母・・・となります。

ただ、第二順位は両親や祖父母などですが、
亡くなった人の両親のどちらかが生存していれば、
その人のみが相続人となります。

そして、亡くなった人の両親のどちらかが相続人となれば、
亡くなった人の祖父母については、たとえ生存していたとしても、
相続人にはなりえません。

また、たまに有るケースとして、養親についてです。
養親も親と基本的に同じです。

ただ、この養親というのも、
戸籍上、養子縁組が記載されていることが条件です。

たとえば、この人は恩が有るから養親だ、というのだけでは、
遺産相続の手続きのときには通用しません。

そして、亡くなった人に養親がいる場合、
実親2人と養親2人、合計4名が、
亡くなった人の法定相続人になるケースもあります。

つまり、養子縁組をしていれば、
実親と養親の両方が相続人になりえるということです。

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