遺産相続の手続きでは、通常、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍の提出が必要になります。
相続の手続き先としましては、
遺産が、預貯金であれば銀行、株や証券であれば証券会社、
土地や建物、マンションであれば法務局、自動車であれば陸運局となります。
それぞれの銀行や証券会社の相続手続きのための案内書には、
提出の必要な亡くなった人の戸籍について、簡単に記載されています。
ただ、それぞれの金融機関によって、
その記載の仕方が少し違う場合があり、
たとえば、次のように必要な戸籍について記載されています。
・亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・亡くなった人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍
・亡くなった人のすべての戸籍謄本等
・被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
・被相続人の生まれてからの繋がった戸籍
・被相続人の出生から亡くなるまでの除籍謄本
(※被相続人とは、亡くなった人のことです。)
以上のように、記載の仕方は、手続き先によって多少違うのですが、
意味はすべて同じで、
存在している亡くなった人のすべての戸籍が必要ということです。
もし、出生から亡くなるまでの戸籍の取得を、楽に解決したいという相続人の方なら、
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たとえば、80歳くらいまで生きた人の戸籍としましては、
生まれてから亡くなるまでに除籍謄本や戸籍謄本、
改製原戸籍が、それぞれいくつも存在しているのです。
人によっては、住所が移るたびに、
戸籍の本籍も一緒に移して、
かなりの数の戸籍が存在している人もいらっしゃいます。
また、長生きすればするほど、
出生から亡くなるまでの戸籍の数も、比例して多くなる傾向もあります。
つまり、平成生まれの人と、大正生まれの人とでは、
その人について、存在している戸籍の数に、
大きな差があるのです。
なぜなら、戸籍については、
過去に様式等の変更が何度かされていますので、
その度に、新しく戸籍が移し替えられています。
その時に、古い様式の方の戸籍はそのまま閉鎖されて、
改製原戸籍として、今も存在しているからです。
つまり、様式等の変更により古い方の戸籍は、改製原戸籍として閉鎖され、
新しい様式等の戸籍が、新しく作成されて、
その時点で、2つ戸籍ができていることになります。
この様式等の変更は、明治の後半、大正の頃に1度、
昭和の中頃に1度、平成に1度行われていますので、
大正生まれの人であれば、改製原戸籍だけで3つの戸籍が存在することになります。
もちろん、結婚や離婚、転籍(本籍移す)をしていれば、
その数だけ、他にも戸籍が存在しているということになります。
そして、相続手続きでは、亡くなった人の出生から亡くなるまでの、
存在しているすべての戸籍の原本の提出を求められます。
なぜなら、亡くなった人のすべての戸籍を見ることによって、
相続人が、誰々なのかが、
金融機関などの相続手続き先の第三者も、わかるからです。
逆に言えば、金融機関などの相続手続き先に、
役所の公的な印がおされている亡くなった人のすべての戸籍を提出しないと、
亡くなった人との相続関係を、証明することができないことになります。
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