亡くなった人の遺言書が無い場合で、
亡くなった人の遺産に、銀行預金や株、投資信託がある場合の、
遺産分割の仕方についてご説明致します。
まず、遺産分割の仕方の基準としましては、
法定相続持分というものが、
法律で定められています。
たとえば、法定相続人が配偶者(夫や妻)と子供であれば、
配偶者(夫や妻)が2分の1で、
子供も2分の1の相続持分と定められているのです。
また、子供が数人いれば、
子供の相続持分2分の1を、頭数で割ります。
ただ、遺産の種類が、現金や銀行預金だけであれば、
預金の元本および利息も含めて、
法定相続持分で計算して分ければ良いのですが、
銀行預金などの現金とは種類の違う、
株や投資信託もある場合にどうなるのか疑問に思うこともあるでしょう。
遺産の中でも、株、株券、投資信託などについては、
日々の評価額が変動していますので、
遺産分割のときの評価の仕方についても、難しい面があるのです。
そして、それらを遺産分割するには、
株、株券、投資信託などの評価額について、
ある程度基準になるものが必要になってきます。
そこでよくあるのが、
相続が発生した日(亡くなった日)の評価額を基にして、
遺産分割をする方法があります。
具体的には、株や投資信託を管理している証券会社に対して、
亡くなった人の口座の残高証明を請求して、
亡くなった日の評価額が記載された残高証明を発行してもらう流れです。
ただ、もし、株を相続するには、具体的にどうすれば良いのかよくわからない方や、
もっと簡単でラクに株を相続できる方法を、ご存知でない相続人の方なら、
株 (株式,株券,証券,投資信託) の相続に困っていませんか?
のページの方が、参考になるかもしれません。
なお、亡くなった人の口座のある証券会社に対して、
亡くなった人の残高証明を請求するには、
それなりの手続き書類が必要になってきます。
証券会社の窓口に行けばすぐに出してもらえるものではなく、
まず、亡くなったことの記載のある戸籍謄本又は除籍謄本と、
相続人であることのわかる戸籍謄本が必要になります。
ただ、銀行預金でも株や投資信託でも同じですが、
残高証明書につきましては、相続人の1人から請求可能となっていますので、
他の相続人の戸籍までは必要ありません。
そして、残高証明請求書と、
必要な戸籍謄本や除籍謄本などを一緒に提出すれば、
後日、残高証明を発行してもらえる流れになっているのです。
なお、株や投資信託などの遺産がある場合には、
管理している証券会社で残高証明を取得した方が、
遺産分割協議もやりやすくなるかもしれません。
なぜなら、残高証明に記載されている株や投資信託の評価額と、
亡くなった人が残した銀行預金の金額を合計した総金額を、
法定相続持分で割るというのが、一般的な遺産分割の仕方となっているからです。
もちろん、法定相続人同士が納得していれば、
法定相続持分にこだわらなくても、
自由な方法と割合で遺産分割することもできます。
具体的には、亡くなった人の遺産の内で、
銀行預金については、相続人Aさんがすべて相続し、
株や株式、投資信託については、相続人Bさんがすべて相続する、
といったことも可能なのです。
ただ、法定相続人全員が、
その内容について納得している必要があります。