相続手続きには、期限のあるものがあります。
亡くなってから、すぐに行うべき手続きもいろいろと多いので、
期限のある手続きも含めた流れを確認しておきましょう。
まず、亡くなってから7日以内に、
死亡届を市区町村役所に提出しなければなりません。
死亡届を提出することで、埋葬許可証がもらえます。
埋葬許可証がなければ、火葬することができません。
もし、相続税が関係する人の場合、
葬式代については、控除がありますので、
葬式代の領収証などの資料は、大事に保管しておきます。
そして、葬儀が終わった段階あたりから、
法定相続人の調査と確定を行います。
法定相続人の調査と確定には、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等が必ず必要となります。
亡くなった人の一生の連続した戸籍謄本等から、
相続人がわかるからです。
そして、亡くなった人の戸籍謄本等から判断して、
法定相続人に該当する人の現在の戸籍も必要です。
現在もその相続人が、生存しているかどうかの証明になるからです。
相続人が生存していることは、家族や親せき同士でわかっていると言っても、
後々の相続手続きの流れでは、それらの戸籍を、
それぞれの相続手続き先に提出して、証明しなければなりません。
結局、法定相続人の調査と確定に必要となるすべての戸籍謄本等を、
後日行う予定の相続手続き先に提出して証明しなければ、
銀行や保険、株や不動産などの相続手続きを、
何一つ済ますことができなくなります。
もし、相続に必要な戸籍や除籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
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なお、相続人の調査と確定には、明確な期限はありませんが、
意外と時間がかかってしまう場合もありますので、
できるだけ早い段階から進めたほうが良いでしょう。
特に、亡くなった人に子供や孫がいない時に、
両親、または、兄弟姉妹の戸籍の取得が必要になる場合には、
数か月もかかってしまうこともよくあるからです。
次に、亡くなった日から3ヶ月以内にしなければならないのが、
相続放棄と限定承認です。
ただ、亡くなった人のすべてを相続する場合には、
どちらもする必要がありません。
相続放棄は、亡くなった人の遺産のすべてを、
完全に放棄する手続きです。
遺産のすべてとは、借金等の債務はもちろん、
銀行預金や不動産が残されていても、
すべて放棄することになります。
相続人同士の間で、私は遺産を放棄しますと言っているだけでは、
相続人同士の間では良いのですが、
債権者等の第三者には通用しませんので注意が必要です。
限定承認は、亡くなった人の遺産の範囲で、
借金等の債務も相続する手続きです。
相続放棄も限定承認も、亡くなってから3ヶ月以内という期限があり、
必要な書類を整えて、家庭裁判所に提出しなければなりませんので、
早い段階での準備が必要となります。