相続関係説明図の書き方としましては、
文字が縦書きの相続関係説明図や、
文字が横書きの場合があります。
縦書き横書きについてはどちらでも良く、
昔は、縦書きの相続関係説明図が主流でしたが、
現在は、横書きの相続関係説明図が主流となっています。
また、不動産の相続で、相続関係説明図を提出する時に、
縦書きで作成されている相続関係説明図であったとしても、
内容とその書き方が間違っていなければ、何も問題ありません。
ただ、相続関係説明図を作成する上で、
ある程度は、その書き方というものは決まっています。
たとえば、
・ 夫婦については、氏名を二重線でつなぐ。
・ 子供については、夫婦の二重線から、一本線で氏名をつなぐ。
・ 関係者の氏名、生年月日、亡くなった年月日、続柄を記載する。
・ 亡くなった方は(被相続人)、相続人については(相続人)と記載する。
・ 婚姻関係にない両親については、一重線でつなぐ。
などです。
また、亡くなった方の最後の本籍と住所や、
関係者の住所についても記載しておいた方が、
相続の手続き先で補正されることもなくなります。
以上のような相続関係説明図の書き方であれば、
相続手続き先で補正されることもなく、
誰が見てもわかりやすい相続関係説明図となります。
もし、亡くなった方が離婚再婚を繰り返していた場合、
それぞれの時の夫婦の書き方について困る方もいます。
たとえば、亡くなった方が男性で、3回婚姻をしていれば、
亡くなった時の妻と、その前の前妻、
さらにその前の前々妻がいるわけです。
そして、それぞれ戸籍上の婚姻をしていたのであれば、
亡くなった方の氏名から、亡くなった時の妻と、
前妻、前々妻の氏名に、それぞれ二重線で結ぶ書き方になります。
また、それぞれの妻との間に子供がいれば、
それぞれの二重線から一本線で子供の氏名とつなぎます。
そうすることで、どの妻との間の子供なのかが、
一目でわかるようになります。
ただ、もし、戸籍上の婚姻をしていなければ、
二重線ではなく、それぞれの女性の氏名と一本線でつなぎます。
つまり、夫婦の氏名を結ぶ線が、二重線か、一本線かの違いによって、
戸籍上、婚姻しているのかどうかが、
すぐにわかるようにするためです。
以上のことについては、亡くなった方が女性でも同じことです。
以下に、相続関係説明図の例を載せておきますので、
参考にしてみてください。
上記の例は、夫婦とその子供の場合ですが、
兄弟姉妹が亡くなった相続についても、
記載すべき範囲が大きくなるだけで、同じ書き方となります。