相続税の計算の仕方は、
遺産の種類によって違いがあります。

まず、亡くなった人の銀行預金については、
普通預金、定期預金、それぞれの利息がありますが、
それらの総合計の金額を相続税の計算で使用します。

亡くなった人が残した現金や、銀行の預貯金については、
その金額を合計するだけです。

しかし、土地や家屋などの不動産がある場合には、
その場で現金化するわけにもいきませんので、
その不動産の評価額を出さなければなりません。

その評価額を、その他の遺産の金額と合計して、
相続税の計算をする流れになります。

では、亡くなった人の土地の評価額の出し方についてですが、
基本的には、路線価によって土地の評価額を出します。

道に接している土地でしたら、
路線価格というものが決められていますので、
その価格を基に、土地の広さや形などから計算するのです。

具体的な計算式としましては、
土地の面積×路線価×形状などによる補正率=相続税のための土地の評価額
となります。

ただ、市街地以外の土地でしたら、
路線価格の無い地域も多いですので、
その場合には、倍率方式で計算します。

その場合の具体的な計算式としましては、
土地の固定資産税の評価額×評価倍率=相続税のための土地の評価額
となります。

次に、亡くなった人の名義の家屋、マンションについては、
市町村が出している固定資産税評価額を、
そのまま用いることになります。

この固定資産税評価額については、
市町村の固定資産税の係りなどで、
評価証明書を取得すれば確認できるものです。

亡くなった人の相続人でしたら、
戸籍書類と申請書類をそろえれば、
評価証明書を取得できます。

なお、東京都の場合、評価証明書の発行は、
都税事務所が担当していますので、
各区の都税事務所で取得することになります。

また、居住用の自己住宅であっても、事業用の建物であっても、
市町村が出している固定資産税評価額を使用するということに、
違いはありません。

ただ、マンションについては、建物の専有部分だけでなく、
その敷地についても、各専有部分の所有者ごとに、
それぞれ持分というものがあります。

そのため、マンションについては、建物の評価額だけでなく、
敷地全体の土地の評価額を、持分割合で計算した金額も加えて、
合計の評価額を出すのです。

具体的には、
マンションの各専有部分の固定資産税評価額+
土地の敷地の評価額×持分割合=評価額となります。

次に、株や株式、投資信託などの相続税の評価額については、
以下の4つの価格の内で、一番安い金額で出します。

・ 亡くなった日の終値

・ 亡くなった月の終値の平均価格

・ 亡くなる前の月の終値の平均価格

・ 亡くなる前の前の月の終値の平均価格

以上のように、それぞれの計算方法によって、
相続税のための評価額の合計を出していくことになります。

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