故人名義の自動車(車)については、
相続人へ名義を変更するか、
もしくは、廃車にするのかのどちらかになります。

手続き先は、陸運支局です。

そして、自動車の相続による名義変更で必要な書類としては、

◎ 遺産分割協議書

◎ 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍類と、相続人の戸籍謄本

◎ 車庫証明書

◎ 自動車税の申告書

◎ 法定相続人全員の印鑑登録証明書

以上の5点が必要になります。

上記のうち、遺産分割協議書については、
個人で作ってもよいのですが、
基本的に、様式(形式)の決まった遺産勝協議書が、
陸運支局に備えられています。

そのため、自動車(車)の遺産分割協議書については、
専用の用紙に必要事項を記入して、
法定相続人の全員に署名実印をもらうと良いでしょう。

基本的な記入事項は、一般的な遺産分割協議書と同じですが、
自動車(車)の場合には、
自動車の登録番号と、車台番号を、車検証で確認して、
車検証の通りに記載しておく必要があるからです。

また、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍類については、
亡くなった人の銀行預貯金の相続や、株の相続、不動産の相続と同じく、
抜かりのない戸籍類の提出が必要となっています。

もし、相続手続きに必要な戸籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか?
のページの方が、相続手続きの早期解決への道しるべとなるかもしれません。

ちなみに、陸運支局に備えている遺産分割協議書には、
自動車の登録番号と、車台番号の記入ができるようになっています。

自動車の遺産分割協議書としては、A4サイズで様式もできていますので、
あとは、被相続人の氏名と、自動車(車)を誰が相続するのかと、
自動車の登録番号と車台番号を記入して、
住所氏名欄に、相続人全員の署名と押印をするだけとなります。

そのため、自動車(車)の相続による名義変更をしたい場合には、
一番最初に陸運支局に電話確認してから進めると、
相続の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

なぜなら、普通車と、軽自動車の違いだけでも、
手続き先や、手続き書類が若干違っているからです。
さらに、細かい事前打ち合わせも可能になります。

なお、手続き書類の提出のできる人は、相続人で、
手数料として500円程必要になります。
ただ、ナンバーの変更を伴うときには、手数料にも違いがあります。

また、自動車だけでなく、小型二輪や原付についても相続手続きが必要で、
小型二輪の場合には、陸運局で先に廃車の手続きをします。

そして、廃車の手続きが完了してから、
新たに、陸運局で相続人の名義で登録を行うのです。

原付の場合には、普通は、市区町村の役所で廃車の手続きをします。
そして、廃車の手続きが完了してから、小型二輪と同様に、
新たに、陸運局で相続人の名義で登録を行う流れになっているのです。

ただ、いずれにしましても、自動車の相続では、
最初に、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍類と、
相続人の戸籍類を集めて、相続人を特定する必要があります。

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