戸籍謄本は、本籍地の市区町村役所でのみ取得できるものですが、
忙しかったり、遠くて役所まで行けない人も多いため、
戸籍謄本を郵送請求することも可能です。

つまり、郵送によって、戸籍謄本を取り寄せることができるということです。
ただ、役所の窓口で戸籍謄本を取る場合に比べて、
郵送請求の方が、若干、手間と時間がかかります。

また、戸籍謄本を、役所の窓口で取得する場合も、
郵送請求する場合も、
取得したい戸籍の筆頭者と本籍を正確に調べておく必要があります。

まず、戸籍の筆頭者としましては、
通常、父親が筆頭者になっているか、
もしくは、夫が筆頭者になっているかのどちらかです。

もし、戸籍の筆頭者と本籍が不明の場合には、
両親に聞く方法や、古い運転免許証を見て確認する方法が簡単ですが、
住民票を、「本籍と筆頭者入り」、で取得すれば、確実に調べることができます。

ちなみに、戸籍謄本を取り寄せたとしても、
戸籍の筆頭者に知らせが行くことは、基本的にありません。
しかし、戸籍の筆頭者が、知らせを受ける手続きをしている場合は別です。

というのは、最近、戸籍の本人通知制度というものができていますので、
自分の戸籍が誰かに取られた場合には、
本人通知制度に登録した本人に、そのことが通知されるようになっています。

そのため、本人通知制度に登録している人には、
その人の戸籍謄本が第三者に取得されたという事実が、
役所から通知される仕組みになっているのです。

では、戸籍謄本の取り寄せに必要な書類についてですが、

◎戸籍郵送請求書、又は、交付請求書(役所ごとに名称と様式が異なります。)

◎戸籍謄本1通につき450円分の手数料

◎本人確認のできる身分証明書のコピー

◎返信用封筒

◎相続で必要な場合には、相続関係のわかる戸籍のコピー

以上が、戸籍謄本の郵送請求時に必要な書類となります。

まず、戸籍郵送請求書については、
各市区町村の役所で取得できるもので、役所ごとに様式は異なっています。
ただ、記入事項については、基本的に、ほとんど同じです。

以下、戸籍郵送請求書の基本的な記入事項です。

・ 請求者の住所と氏名

・ 請求者の生年月日と連絡先の電話番号

・ 取り寄せたい戸籍の本籍と筆頭者

・ 必要な戸籍の種類と通数

・ 戸籍謄本が必要な理由と、提出先

以上が、最低限、戸籍郵送請求書に記入しておかなければならない事項です。

次に、手数料については、
戸籍謄本1通なら450円分で良いのですが、
2通、3通と多くなれば、450円×通数分ということになります。

ただ、戸籍謄本を取り寄せる場合の手数料の支払い方法としましては、
原則、現金払いではなく、
ゆうちょ銀行で発行してもらえる定額小為替を利用しなければなりません。

つまり、戸籍謄本を1通だけ取り寄せる場合には、
450円分の定額小為替を、ゆうちょ銀行で購入して、
その定額小為替を、戸籍郵送請求書などと一緒に役所に送るわけです。

もし、定額小為替が面倒という場合には、
役所に確認が必要ですが、現金書留の封筒に現金等を直接入れて、
現金払いで郵送請求することが、可能な役所も多いです。

また、本人確認のできる身分証明書のコピーについては、
原則、顔写真付きの運転免許証やパスポートのコピー1点で良いのですが、
顔写真が無い健康保険証のコピーなどの場合には、他にも1点必要になります。

つまり、顔写真が無い身分証明書の場合には、
合計2点必要になるということです。

次に、返信用封筒についてですが、
大きさについては、通常、特に指定がありません。
ただ、請求した戸籍謄本が入る大きさの封筒でなければなりません。

そのため、A4サイズの封筒であれば間違いないのですが、
A4横3つ折りで入る長形3号の封筒でも良いでしょう。

いずれにしましても、返信用の封筒には、
送料分の切手を貼っておく必要があります。

具体的には、A4サイズの封筒には、140円分の切手を、
A4横3つ折りサイズの封筒でしたら、92円分の切手を貼っておきます。

原則、役所では切手を貼ってもらえませんので、
返信用封筒の切手の貼り付けについては、
忘れないようにしましょう。

最後に、相続で戸籍謄本の取り寄せが必要な場合には、
相続関係のわかる戸籍のコピーも必要になります。

たとえば、亡くなった人の戸籍謄本等を取り寄せたい場合には、
亡くなった人と、請求者である相続人との、
相続関係を証明できる戸籍のコピーが必要になるということです。

ただ、戸籍謄本を郵送請求しようとしている役所に、
それらの戸籍がある場合には、
相続関係を証明できる戸籍のコピーは必要ないこともあります。

もし、相続に必要な戸籍や除籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか?
のページの方が、相続手続きの早期解決への道しるべとなるかもしれません。

スポンサーリンク