遺産分割協議とは、亡くなった人が残した遺産について、
その相続人達がどのように相続するのかを話し合う協議のことです。

この遺産分割協議では、基本的に、自由に決めることができますが、
法律で目安が決められています。
その目安のことを、法定相続持分と言います。

相続の形態によって法定相続持分は変わりますが、
一般的に多い、配偶者と子供が相続人になる場合には、
配偶者は、遺産全体の2分の1、
子供は、遺産全体の2分の1となります。

もし、子供が数人いれば、
その数で2分の1を均等に割っていきます。

たとえば、相続人として、配偶者と子供3人、合計4人いれば、
配偶者は、遺産全体の6分の3で、
遺産全体の6分の1が、子供1人あたりの法定相続持分です。

また、遺産分割協議をする場としては、
相続人全員が集まって協議する時もあるでしょう。

しかし、必ずしも同じ協議の席に全員が集まる必要はなく、
中心になる人が、相続人ぞれぞれに会って協議したり、
電話や手紙で話し合い、遺産分割協議がまとまれば良いことになります。

ただ、少なくとも、相続手続きでは書面での提出となりますので、
正式に第三者にもわかるように遺産分割協議を成立させるためには、
書面への署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を、
相続人全員ができる状態である必要があります。

次に、配偶者と兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合です。

この相続は、一般的に兄弟相続と呼ばれるもので、
関係者の範囲が広いですので、必要な戸籍についてもかなり多くなり、
遺産分割協議に加わってくる相続人も多くなる傾向があります。

兄弟相続の相続持分の目安としては、
配偶者がいる場合には、
遺産全体の4分の3が配偶者の法定相続持分です。

残りの遺産全体の4分の1について、
兄弟姉妹の人数で均等割に割っていきます。

なお、すでに亡くなっている兄弟姉妹の内、
子供がいない兄弟姉妹については、
相続権の移動がないですので、人数に入れる必要はありません。

具体的には、たとえば、亡くなった人に配偶者と兄弟姉妹が3人いた場合、
配偶者の法定相続持分は4分の3(12分の9)で、
兄弟姉妹が全員生存していれば、それぞれ12分の1が相続持分です。

兄弟姉妹の内、1人が亡くなっていて、その子供が2人いた場合は、
配偶者の法定相続持分は24分の18です。

そして、生存している兄弟姉妹が、2人各人24分の2づつで、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の子供2人が、
各人24分の1づつということになります。

ただ、これらの法定相続持分は、
遺産分割協議の目安の1つに過ぎませんので、
法定相続人の全員が合意していれば、
自由に遺産分割協議を決定できます。

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