法定代理人とは、たとえば遺産相続の時、
相続人に未成年者がいる場合に、
その親権者(父または母)が、法定代理人となります。

もう少しわかりやすく言うと、
未成年者の代わりに、その親が法定代理人となって、
未成年者の法律行為などを行うというものです。

遺産相続では、亡くなった人の遺産分割協議が行われますが、
その時に、相続人に未成年者が含まれていると、
その未成年者単独では、遺産分割の話し合いに加わることができません。

そのため、未成年者の代わりに、遺産分割の話し合いのできる人を、
選ぶ必要があるわけです。

たとえば、父親の兄弟が亡くなり、父親の両親祖父母も亡くなっていて、
父親が相続人になるようなケースで、すでに父親が亡くなっていれば、
代襲相続によって父親の子供が相続人となります。

そして、もし、父親の子供が未成年者であった場合には、
法律行為ができませんので、
未成年者の代わりに、母親が法定代理人として、
父親の兄弟の遺産相続の話し合いに加わることになります。

ただ、どんな時でも、未成年者の親権者(父または母)が、
法定代理人になれるかと言えば、
そうではありません。

法定代理人になれるのは、1名の未成年者に対してのみで、
未成年者が2名いる場合には、
2名の内、1名に対しては、特別代理人を選任する必要があります。

たとえば、上記の例で言えば、
父親の子供に、2名以上の未成年者がいると、
母親が法定代理人になれるのは、1名の未成年者のみです。

残りの1名の未成年者には、
母親以外の特別代理人を選任して、
父親の兄弟の遺産分割の話し合いを行うことになります。

法定代理人と特別代理人の違いは、
法定代理人は、通常、未成年者の親権者がなるのですが、
特別代理人は、通常、未成年者の親族などがなります。

また、法定代理人は、自動的に未成年者の親権者がなりますが、
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて、
選任してもらう必要があるのです。

また、別の例で言いますと、
たとえば、父親が亡くなり、その相続人として配偶者と、
未成年者の子供がいる場合です。

その場合、配偶者と子供は、
同じ相続人同士ということになりますので、
配偶者は、未成年者の子供の法定代理人になることができません。

なぜなら、亡くなった父親の配偶者と、未成年者の子供は、
同じ相続人になるため、配偶者が未成年者の子供の法定代理人になると、
配偶者ひとりで遺産分割を決めることになってしまうからです。

そのため、未成年者の法定代理人が、同じ人の相続人になる時には、
相続人の未成年者に対しては、親族などから特別代理人を選任して、
未成年者の代わりに遺産分割の話し合いを行う流れになるのです。

ちなみに、特別代理人には、未成年者の伯父伯母や、
叔父叔母などの親族の人が選ばれることが多いようです。

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