相続放棄手続きとは、亡くなった人のすべての遺産を放棄するため、
亡くなった日から3か月以内に、
その相続人が、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことを言います。

この相続放棄の手続きは、
亡くなってから3ヶ月以内と期限が決まっていますので、
3ヶ月を過ぎた場合には、家庭裁判所の相続放棄は原則できなくなります。

特に、亡くなった人の遺産と、借金等の債務を調べた結果、
借金等の負債の方が、多いことがわかっている時には、
相続放棄の手続きを、できるだけ早く行った方が良いかもしれません。

亡くなった人の借金等の債務の方が多いことが、
後からわかったとしても、
亡くなった日から3ヶ月を過ぎると、相続放棄手続きができなくなるからです。

ただ、亡くなった人と疎遠であったり、
親戚同士も、お互い遠方に住んでいたりして、
亡くなったことを知らない、または、知るのに時間がかかる場合もあります。

その場合には、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内であれば、
家庭裁判所での相続放棄の手続きの時に、
その理由や、証拠を提示すれば、相続放棄できる場合もあるのです。

そして、相続放棄ができるかどうかについては、
その理由や、証拠を家庭裁判所に提出した後、
裁判官が判断する流れになります。

たとえば、債権者から通知文書が送られてきて、
その文書によってはじめて、亡くなったことを知った場合には、
その通知文書が1つの証拠になりえます。

また、債権者からの通知文書などだけでなく、
親戚等からの手紙やハガキ等についても同じで、その受け取りの日に、
亡くなったことを知ったという、証拠になりえるのです。

ただ、もし、亡くなったことを知っているのに、
何もせずに3ヶ月を過ぎれば、
亡くなった人の遺産を、すべて相続したものと見なされます。

すべて相続したものと見なされる意味は、
亡くなった人に借金等の負債があったとしても、
それらを含むすべてを相続したと見なされるということです。

逆に、家庭裁判所での相続放棄をした場合には、
その相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。

もし、相続放棄した人に子供、つまり亡くなった人から見て孫がいたとしても、
相続放棄の手続きを、家庭裁判所ですれば、
最初から相続人ではなかったことになるので、
相続放棄した人の子供(孫)に、相続権が移ることはないのです。

つまり、相続放棄手続きをした場合には、
相続放棄した人の代わりに、
その子供が相続するような代襲相続はしないことになります。

たとえば、兄弟姉妹が相続人になるような時では、
亡くなった人より前に、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、
その兄弟姉妹の子供、つまり、亡くなった人から見て甥、姪が、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の代わりに、代襲相続人となります。

しかし、亡くなった人から見て、兄弟姉妹が相続人となっている時に、
その兄弟姉妹が相続放棄手続きをした場合、
その兄弟姉妹は、最初から相続人ではなかったことになるのです。

そのため、その兄弟姉妹の子供、
つまり、亡くなった人から見て、甥や姪がいたとしても、
相続権は移らないということになります。

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