代襲相続とは、亡くなった人に子供がいる場合でも、
いない場合でも発生することがあります。

子供がいる場合については、
亡くなった人の子供がすでに亡くなっていて、その子、
つまり、亡くなった人から見て孫がいる場合に、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、生きていれば相続人となったはずの人の代わりに、
その子供が相続人になる相続のことです。

めったにないことですが、亡くなった人の子供もすでに亡くなっていて、
さらにその子供も亡くなっていて、その子供に子がいる場合、
つまり、被相続人から見てひ孫が、相続人になることを、再代襲と言います。

代襲相続が、2度される形になるからです。

では、亡くなった人に子供がいない場合についてですが、
両親や祖父母も直系尊属が全員亡くなっていれば、
兄弟姉妹や甥姪の相続になります。

そこでよく発生するのが、代襲相続です。
甥や姪が相続人になるということは、
そこに代襲相続が発生している可能性が高いことになります。

逆に言えば、甥や姪が法定相続人になるには、
代襲相続か、それとも数次相続が発生していないと、
相続人にはならないとも言えます。

ちなみに、数次相続とは、亡くなった人の後で、
その内の相続人であった人が、
亡くなってしまった時に発生する相続のことです。

具体的には、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、
普通は、その兄弟姉妹の配偶者は、相続について関係がないのですが、
亡くなった人の後で、兄弟姉妹が亡くなった場合、
その配偶者も相続関係に加わってくることがあります。

亡くなってからそのままにしておくと、
このようにどんどん相続関係が広がってしまい、
すぐに相続手続きをしておけば簡単だったものが、
相続関係が広がってしまったために、
遺産相続を済ますことが非常に難しくなってしまうこともあるのです。

なお、養子がいる場合でも、
養子は子供と同じ扱いとなっていますので、
同じように代襲相続します。

養子が、兄弟の子であっても代襲相続することになります。
甥や姪が養子の時でも、兄弟の実子と同じく、
すでに亡くなっている兄弟姉妹から、代襲相続するということです。

ただ、甥や姪も亡くなっている時には、そこで相続は止まります。
甥や姪の子供には、代襲相続はしません。

兄弟姉妹の遺産相続では、
甥姪までが相続範囲となるからです。

ちなみに、代襲相続をされる亡くなっている人のことを『被代襲者』と呼び、
代襲相続する人のことを『代襲者』と呼びます。
なお、配偶者については、代襲相続がありません。

また、代襲者の相続持分としては、
被代襲者の相続持分をそのまま受け継ぎます。

ただし、兄弟姉妹の相続で、甥姪である代襲者が数人いれば、
その人数で相続持分を、均等に割ることになります。

孫が代襲者であっても、同じで、
孫が数人いれば、その人数で相続持分を均等に割ることになります。

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