遺産相続では、亡くなった人のことを被相続人と言います。
そして、相続権のある人のことを法定相続人と言います。
法定相続人については、
略して相続人と言うこともあります。
たとえば、法定相続人が何人かいる場合で、
その内のひとりが、遺産のすべてを相続するような時、
その人は実際に遺産を相続する人ということで、相続人と呼びますが、
一般的に、相続人と呼ばれる人は、法定相続人のことです。
もし、被相続人に子供がいない時には、
遺産相続が兄弟や姉妹におよぶことがあります。
ただその前に、亡くなった人の両親や祖父母も、
すでに亡くなっていることが前提となります。
相続の権利の移動は、第一に、家系の子供に移り、
子供が亡くなっていたとしても、
孫がいれば、孫が遺産相続することになります。
直系の子供や孫が、ひとりもいない時にはじめて、
家系の尊属である亡くなった人の両親や祖父母が、
法定相続人になります。
ちなみに、被相続人が養子縁組をしていれば、
養子は子供と同じなので、
家系の尊属の両親や祖父母は、相続人にはならないことになります。
ただ、養子縁組は、戸籍に記載されている必要がありますので、
亡くなった人の戸籍をすべて取得して、
記載内容を正確に確認する必要があります。
そして、被相続人に子供や孫、養子がいなくて、
家系の尊属である両親や祖父母も全員亡くなっている時にはじめて、
遺産相続が兄弟や姉妹、
兄弟も亡くなっていれば、甥や姪におよぶことになります。
なお、遺産相続が兄弟にまでおよぶかどうかの判断については、
相続関係者全員の戸籍をすべて取得して、
内容をすべて正確に確認してからの判断になります。
ただの思い込みや、親族から聞いた話だけで進めようとしても、
結局、遺産の手続きでは、相続関係者全員の戸籍の提出を求められ、
手続き先で戸籍書類を審査され、そこで間違いが発見されると、
そこまで進めてきたことが、すべて無駄になりかねないからです。
つまり、遺産相続が兄弟にまでおよびそうな時には、
最初に正確な戸籍調査が必要ということになります。
遺産相続が、兄弟におよぶ時の戸籍調査の範囲として、
被相続人の祖父母の戸籍については、
必要な場合と、そうでない場合があります。
祖父母が、確実に亡くなっていることがわかるような生まれの人であれば、
戸籍調査をする必要がないからです。
被相続人の祖父母が大正生まれで、
両親が昭和初期生まれというような場合には、
祖父母は生存していることが十分考えられますので、
祖父母の戸籍も必要ということになります。
亡くなった人の祖父母が、明治の後半生まれで、
両親が大正生まれというような場合でも同じです。
ただ、祖父母については、
亡くなったことが証明できる戸籍があれば良いことになります。
遺産相続が兄弟や姉妹におよぶ場合には、
もし、兄弟姉妹もすでに亡くなっていれば、
その子供、つまり被相続人から見て、
甥や姪にあたる人達が法定相続人になるので、
一般的に、戸籍調査も大変な作業になり、
必要な戸籍の数も膨大な量となります。
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