原戸籍と改製原戸籍の違いは、名称の違いです。
つまり、正式名称は、改製原戸籍(かいせいはらこせき)で、
略称として、原戸籍(はらこせき)と呼んでいるのです。
原戸籍と、改製原戸籍は同じもので、
その呼び方が、正式名称か、略称かの違いだけということになります。
ただ、読み方としましては、改製原戸籍は(かいせいげんこせき)、
原戸籍は(げんこせき)、とも読めます。
しかし、げんこせき、と言ってしまいますと、
現在の戸籍の略で、現戸籍(げんこせき)と区別がつかなくなってしまうため、
あえて、はらこせき、と言って区別しているのです。
市区町村の役所内の戸籍係りでも、
通常は、はらこせきと言った方が話しが通じやすいでしょう。
ちなみに、役所内の戸籍係りの担当者の方は、
原戸籍(はらこせき)を、さらに略して、
はらこ、と呼んでいる人も多くいます。
また、この改製原戸籍は、
特に、相続でかならず必要になる戸籍類の1つで、
戸籍謄本や除籍謄本とも、区別されています。
改製原戸籍は、その名前が由来を物語るように、
改製が関係している戸籍なのです。
わかりやすく言うと、戸籍法の改正によって、
戸籍自体が新しく作り替えられる時に、新旧2つの戸籍ができます。
そして、旧の方の戸籍が、改製原戸籍として、
役所内で保管されているのです。
ちなみに、新の方の戸籍は、
その時点では戸籍謄本ということになりますので、
旧の方の戸籍の改製原戸籍とは、区別できる状態なわけです。
戸籍法の改正については、明治時代、大正時代、昭和時代、
平成でも、それぞれ何度かあったために、
改製原戸籍は、1つではない、ということになります。
たとえば、大正時代の生まれの人の戸籍には、
改製原戸籍が4通~6通程度は存在することになります。
そして、昭和初期に生まれた人の戸籍でも、
原戸籍が、少なくとも4通前後は存在するというわけです。
ここで、除籍謄本(じょせきとうほん)と原戸籍の違いについても、
少し触れておきますが、
原戸籍については、法改正が関係して出来た戸籍になります。
逆に、除籍謄本は、法改正は関係がなく、
その戸籍にいる人の事情によって作られてしまう戸籍なのです。
どういうことかと言えば、その戸籍にいる人が、
全員転籍したり、亡くなって居なくなれば、
その戸籍は、除籍謄本(正式には除籍)となって、その役所内に保管されます。
そして、転籍先で、新しく戸籍が作られます。
その新しく作られる戸籍の中には、転籍前にいた人全員が載ってきます。
つまり、新旧の戸籍で言えば、改製原戸籍も除籍謄本も、
同じ旧の方の戸籍というわけです。
そして、新の方の戸籍は、その時点では戸籍謄本と言えるのですが、
その後、また戸籍法の改正が行われると、
その戸籍謄本が、旧の改製原戸籍になり、
新しい戸籍が作られる、という繰り返しになります。
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・ 相続の戸籍とは