戸籍も、除籍も、基本的に取得できる人というのは決まっています。
誰でも、他人の戸籍や除籍を取得できるわけではありません。
そして、戸籍謄本や除籍謄本は、
どちらも、戸籍の本籍のある役所から発行してもらう書面ですが、
役所が発行する時にも、取得できる人なのかどうかを判断されます。
そのため、たとえ役所に戸籍謄本や除籍謄本を請求したとしても、
役所側が、取得できる人ではないと判断すれば、
発行してもらえないのです。
では、戸籍謄本や除籍謄本を取得できる人とは、
どういった人なのかについて具体的に挙げてみます。
まず、その戸籍に記載のある本人は取得できます。
つまり、取得しようとしている戸籍謄本や除籍謄本に、
自分の記載があれば、その戸籍は取得できることになります。
次に、相続の場合では、亡くなった人の直系の方であれば、
問題なく取得することができます。
亡くなった人の直系の方とは、子供や両親、祖父母のことです。
たとえば、親は、その子供の戸籍謄本や除籍謄本を取得することができ、
逆に、子供も、親の戸籍謄本や除籍謄本を取得できるのです。
このことについては、養子や養父母関係であっても同じとなります。
さらに、祖父母が亡くなった場合には、
その子供や孫が、祖父母の戸籍謄本や除籍謄本を、
取得できるということになります。
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また、配偶者(夫や妻)であれば、
婚姻相手の戸籍謄本や除籍謄本を取得することができます。
たとえば、夫が亡くなれば、その妻は、
夫のすべての戸籍謄本や除籍謄本を取得できるというわけです。
それらの戸籍については、夫の相続で必ず必要になるもので、
妻には、夫のすべての戸籍謄本や除籍謄本を取得する権利があります。
役所側が戸籍を発行する際には、
取得しようとしている人に、その権利があるのかどうかと、
正当な理由があるのかどうかを判断しています。
もし、取得できる権利もなくて、正当な理由もなければ、
その人には、戸籍謄本も除籍謄本も発行してもらえないのです。
たとえば相続で、亡くなった人に子供がいれば、
亡くなった人の兄弟姉妹や、甥姪の方は、
法定相続人ではありませんので、
亡くなった人の戸籍謄本も除籍謄本も取得することができません。
ただ、亡くなった人に子供がいなくて、両親も祖父母も亡くなっていれば、
亡くなった人の兄弟姉妹や、甥姪の方であっても、
法定相続人となりますので、その場合には取得することが可能です。
つまり、現在では、まったく関係の無い他人の戸籍謄本や、
除籍謄本を取得することは、基本的にできませんし、
できたとしても、正当な権利を役所に示す必要があります。
たとえば、亡くなった人の遺言執行者に指定されている人でしたら、
直系や親族でない人でも、
亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本を取得できる正当な権利があります。
また、たとえ亡くなった人と関係のない他人であったとしても、
その法定相続人から委任を受けることができれば、
正当な権利と理由を引き継ぐことになりますので、
亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本を取得できるのです。