自動車の相続の手続き先は、陸運局です。
車の遺産相続手続きも、
基本的には銀行と同じです。
ただ、自動車の相続になりますので、
添付書面として、
車検証等が必要になってきます。
また、自動車を相続するよりも、廃車にして、
あたらしく買い換えた方が良い場合もありますので、
名義変更時には、慎重に進められたら良いと思います。
普通自動車と軽自動車では、手続きの流れが違います。
基本的に、普通自動車は若干複雑で、
軽自動車は簡易的な手続きとなります。
もし、廃車にする場合でも、
亡くなった人の普通自動車の場合、
先に、生きている相続人への名義変更が必要となります。
軽自動車の場合は、相続することなく、
生きている人へ名義変更してから、
廃車することになります。
つまり、普通自動車の場合は、
廃車にする前に相続手続きが必要で、
軽自動車の場合は、廃車するのに、相続の手続きは必要ないということです。
軽自動車の場合、相続すること無しに、
廃車を行う人に名義変更してから、
廃車をすることになります。
相続の必要な普通自動車の場合、
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本についても、
銀行や不動産の相続と同じように必要になります。
また、銀行や不動産では、
戸籍謄本などの原本を戻してもらえるのですが、
陸運局では、原則戻してもらえません。
戸籍の原本のことだけを考えると、
相続する遺産がいくつかあるようなら、先に銀行や不動産の相続を済ませて、
最後に、自動車の相続をすれば良いことになります。
なお、自動車の相続手続きは、基本的に、
郵送による手続きはできません。
実際に、陸運局に足を運ばなければなりません。
そして、自動車の相続では、
遺産分割協議書が必要となり、
相続人全員の住所、氏名、実印、印鑑証明書をそろえる必要があります。
相続手続きのための用紙や、遺産分割協議書の用紙は、
陸運局で備えられていますので、
まずは、それらの用紙を集めることからはじめることになります。
特に、遺産分割協議書については、
自動車登録番号や、車台番号などの記載も必要なため、
陸運局の様式で作成しておいた方が、無難でしょう。
遺産分割協議書を任意で作成することも、普通にありますが、
普通自動車の相続の場合は、
遺産分割協議書の様式が陸運局で定められているので、
陸運局の様式の遺産分割協議書を提出すれば間違いないからです。