不動産というのは、読んで字のごとく、
不動(動かない)の財産です。
具体的には、土地、建物、マンションのことを、
総称して不動産と呼びます。
これらの不動産の遺産相続では、
亡くなった人の名義を、相続人に名義変更することになります。
専門用語としては、相続登記と呼ばれている手続きです。
不動産などの遺産の相続登記手続き先は、法務局です。
不動産の名義変更の手続き(相続登記)は、
他の相続手続きに比べて格段に難しくなります。
銀行とかであれば、戸籍以外には、
相続依頼書などの書類で良いのですが、不動産の場合はそうはいきません。
相続登記申請書類一式、登録免許税、固定資産税の評価証明書、
遺産分割協議書等を提出しなければなりません。
相続登記申請書ひとつ取っても、
評価額からの登録免許税などの計算があり、一筋縄ではいきません。
また、固定資産税の評価証明書についても、
その年度のものでないとダメで、
3月、4月の申請の場合には、注意が必要でしょう。
遺産分割協議書についても、
土地の表示によって物件が特定できるようにしておかなければなりません。
もちろん、遺産分割協議書には、相続人みんなの合意と、
実印、印鑑証明書が添付されていることが必須です。
ざっと相続登記の概略を上げただけでも、その難しさが伝わると思います。
また、法務局であれば、どこの法務局でも良いというわけにはいきません。
法務局には、それぞれ管轄区域があるので、
相続する土地、相続する建物やマンションを管轄する法務局への
相続手続き書類の提出となります。
昔の登記済証などから管轄法務局がわかる場合もありますが、
現在では登記所の統廃合によって、
管轄法務局が異なっていることもあります。
相続登記の手続きが完了すれば、昔で言う権利証、
今で言えば登記識別情報をもらえますので、
大事に保管しておくようにしましょう。
いつか、処分したり、つまり売ったりするときには、
それが必要となるからです。
ここで、将来売るのだから相続登記の手続きはしなくて良いのではないか
と思う人もいるかもしれませんが、売るときにも、
その前に必ず生きている相続人の名義に変える相続登記をしなければ、
売却も何もできません。
亡くなっている人名義のままでは、
亡くなった人は売却はできないからです。
つまり、生きている相続人の誰かに名義変更してから、
他人(第三者)に売却する流れとなります。
そのため、相続人への名義変更が済んでいないにもかかわらず、
不動産を売りに出した場合には、
買い主が見つかった時点で、相続人への名義変更手続きも必要になります。
そして、相続人への名義変更をするためには、
相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
その段階になって、万が一にでも、
不動産の売却に異議を唱える相続人が出てしまうと、
全てがストップしてしまうことになるのです。
そのため、売却するときに、相続登記手続きでもたつかないように、
先に名義変更しておく方が得策でしょう。
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