亡くなった人の遺産に、
株、株式、投資信託などがある場合、
それらを売却する方法がわからない、ということが多いです。

なぜなら、株や投資信託を相続する人が、
実際に、株や投信信託を運用していれば、
その売却方法もわかるのですが、
運用したことの無い方にとっては、よくわからないものだからです。

たとえば、亡くなった人の銀行預金は、
それらの相続手続きを済ませれば、
現金が相続人の手元に入ってくるのでわかりやすいです。

しかし、亡くなった人の株や投資信託については、
現金とは違いますので、
どうすれば良いのかわからない、という方もいらっしゃいます。

ただ、亡くなった人の株や投資信託についても、
まずは、それらの相続手続きをするのが第一段階です。

そのためには、亡くなった人が取り引きをしていた証券会社を調べて、
その証券会社に、相続手続きに必要な書類を提出して、
相続手続きを完了させることになります。

そして、相続手続きの完了後、株などが相続人の名義になった段階で、
売却したい株や投資信託については、
それらを相続した人が、都合の良い時に売却するという流れになるのです。

ただ、もし、株を相続するには、具体的にどうすれば良いのかよくわからない方や、
もっと簡単でラクに株を相続できる方法を、ご存知でない相続人の方なら、
株 (株式,株券,証券,投資信託) の相続に困っていませんか?
のページの方が、参考になるかもしれません。

亡くなった人の株や投資信託については、
基本的に、それらの相続の手続きをしない限り、
相続人が直接、売却することはできません。

逆に言えば、株や投資信託については、
相続の手続きをしない限り、
亡くなった人の証券口座の中で、そのままの状態が続くのです。

とはいえ、株や投資信託の所有者が亡くなっていれば、
相続の手続きをしていなくても、
自動的に、法定相続人全員の所有物の状態にはなっています。

ただ、法定相続人の1人が売却したいと思っても、
他の法定相続人が売却したくない可能性もありますので、
相続人が単独で売却することはできない、というわけです。

しかし、亡くなった人の証券口座のある証券会社で、
相続の手続きを行えば、
ある特定の相続人が、亡くなった人の株や投資信託を相続することになります。

つまり、証券会社で相続の手続きを行うことで、
ある特定の相続人の単独の所有物になるわけです。

そうなれば、その人が売却することも、
そのまま運用していくことも、
その人の自由ということになります。

もちろん、売却する時には、
通常の証券会社で、株などの売買取り引きをする方法と、
同じ方法となります。

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