銀行に口座を持っている人が亡くなれば、
そのことを銀行が知った段階で、
銀行は、その亡くなった人の銀行口座を凍結します。

凍結されれば、その銀行口座からは、
誰も預金を引き出すことができませんし、
入金することもできなくなります。

たとえ、亡くなった人の配偶者や子供さんであったとしても、
亡くなった人の口座での入出金ができなくなるということです。

そして、それまで引き落としなどをしていた場合でも、
口座の凍結後からは、引き落としができなくなってしまいますので、
場合によっては、いろんな不具合が起きることもあります。

つまり、銀行口座の凍結とは、
その口座がそのままの状態で固まってしまうイメージになるのです。

そのため、銀行口座の名義人が亡くなれば、
本来はすぐに、亡くなったことを銀行に知らせるべきなのですが、
口座凍結による不具合についても、一応は考えてから行動すべきでしょう。

亡くなったことを銀行に伝えるには、
普通は、その銀行口座の通帳に記載されている支店に、
電話、もしくは、窓口で伝えることになります。

口座名義人が亡くなったことを知った支店の担当者は、
事情を聞き、必要と認めることができれば、
その銀行の口座を凍結することになります。

そして凍結後、凍結された口座から、
預金を引き出すためには、
銀行の相続手続きを済ませる必要があるのです。

なお、銀行の相続手続きには、戸籍類や相続届など、
いろいろと手続きに必要な書類の提出が必要となりますので、
それらの書類をそろえるだけでも、時間がかなりかかるものです。

特に、銀行の相続手続きに必要な戸籍類については、
亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類と、
その相続人全員の戸籍類も必要なため、
予想以上に時間のかかることもよくあります。

さらに、それらの戸籍類によって導き出された法定相続人全員で、
亡くなった人の銀行口座の預貯金を、
誰が相続するのかについて話し合う必要があります。

ただ、誰がその銀行口座の預貯金を相続するのかの話し合いをする前に、
亡くなった人の法定相続人全員を正確に把握したうえで、
その人たち全員で話し合いをする必要があるのです。

なぜなら、銀行の相続手続きでは、
必要な戸籍類はもちろんのこと、法定相続人全員の署名と実印が必要となり、
法定相続人の内、1人でも署名と実印がもらえない時には、
銀行の手続きを完了させることができなくなるからです。

また、必要な戸籍類に不足があれば、
他にも、亡くなった人の法定相続人が存在する可能性もあり、
万が一にも、相続手続き書類を全部作成し終わった後で、
そのことが判明してしまうと、話し合いから振り出しに戻されることもあります。

そのため、まずは、銀行の相続手続きに必要なすべての戸籍類を集めて、
相続人全員をきちんと把握することが先決なのです。

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