相続では、被相続人(亡くなった人)の出生からのすべての戸籍類を、
すべて集める作業から始めることになります。

なぜなら、亡くなった人の出生からのすべての戸籍類が無いと、
亡くなった人の遺言書の有無にかかわらず、
相続の手続きを進めることができないからです。

そのため、相続の戸籍の取り方で、
つまづく相続人の方が多くなります。

その理由の1つに、相続の戸籍としましては、
まず、亡くなった人のすべての戸籍類を集めることになるのですが、
戸籍類が非常に多く、取得先の役所も、
1ヶ所や2ヶ所ではないことが多いことです。

さらに、亡くなった人の最後の本籍を、
地番まで正確に知っていなければ、
その最後の戸籍1通も、取ることができないことになります。

ちなみに、最後の本籍を地番まで正確に調べる方法については、
戸籍の本籍地の調べ方を参照していただければと思います。

また、亡くなった人の最後の戸籍を取れる場所は、
その戸籍の本籍地の市区町村役所の、戸籍の係りのみですので、
そこの窓口に必要書類を提出して戸籍を取るか、
または、必要書類を郵送で送って取り寄せることになるのです。

実際に1つ1つ相続の戸籍を取ってみるとわかるのですが、
普段、戸籍を取ることに慣れてない人にとっては、
亡くなった人の最後の戸籍1通を取るのだけでも、
大変な時間と労力を使ってしまうものです。

なぜなら、自分の戸籍の本籍は知っていても、
亡くなった人の最後の本籍も知っているという人は、
意外と少ないからです。

そして、亡くなった人の最後の本籍と地番を正確に調べ終わっても、
その段階では、まだ100歩の内の2歩程度進んだ程度です。

その後、戸籍を取得できる役所を特定して、
亡くなった人の最後の戸籍の取得書類を作成し、
不備等が無ければ、やっと最後の戸籍が取れることになります。

ですが、それで終わることはなく、
亡くなった人のさらに前の戸籍を取る流れになります。

なぜなら、亡くなった人の最後の戸籍のさらに前の戸籍は、
その戸籍の本籍の役所で取得することになるため、
転籍などで本籍が異なっていれば、別の役所で取ることになるからです。

以上のように、亡くなった人の相続の戸籍の取り方としましては、
亡くなった人の出生時の戸籍までさかのぼっていく方法が、
一般的に取られる方法となります。

もちろん、亡くなった人の過去の戸籍の全ての本籍を正確に知っていれば、
すべてを一気に取れるのですが、
そういった方は、実際にはほとんどいないのが現実です。

そのため、相続の戸籍の取り方としましては、
亡くなった人の最後の戸籍を取るのが第一歩で、
その後、出生時の戸籍まで1つ1つさかのぼって取得していく作業となります。

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