相続の戸籍としては、まず、戸籍謄本が必要です。
ただ、あまり知られていませんが、
実は、相続では、戸籍謄本以外にも必要な戸籍があるのです。

それは、改製原戸籍(かいせいはらこせき)と、
除籍謄本(じょせきとうほん)という戸籍です。

はじめて目にする人も非常に多いと思いますが、
被相続人(亡くなった方)の相続では、
改製原戸籍も除籍謄本も、必ず最初に必要になる書類なのです。

もう少し具体的に言うと、故人の銀行口座の相続手続きのパンフレットなどで、
相続の戸籍として必要な範囲は、
被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの連続したすべての戸籍類、
といった感じでよく書かれています。

そして、相続について初めての方の多くは、
まず、被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類について、
正確に把握している人は少ないと見受けられます。

特に、改製原戸籍や除籍謄本が、
それぞれ1通ずつあれば良いと勘違いする人も多いようです。

たしかに、相続に必要な戸籍の種類としては、戸籍謄本、改製原戸籍、
除籍謄本の3種類なのですが、
これは、戸籍が3通あれば良いというわけではありません。

あくまで、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本というのは、
戸籍の種類のことであって、
必要な通数を表しているわけではないということです。

つまり、亡くなった方の改製原戸籍は、実際には何通もありますし、
亡くなった方の除籍謄本も、何通かあるわけです。

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たとえば、60代~70代くらいの人であれば、
除籍謄本が3通~6通、改製原戸籍が3通~6通、
戸籍謄本が1通といった感じになります。

ただし、亡くなった方の婚姻歴や、転籍歴によって、
改製原戸籍や除籍謄本の通数に、
多少の増減があるのです。

もし、事前に、亡くなったか方の出生から亡くなるまでの戸籍類について、
まったく把握していない場合には、役所から、
それらの戸籍類を取得してみてはじめて、合計何通になるのかがわかるのです。

多い人では合計20通前後以上になることもありますし、
少ない人では、7通くらいの場合もあるでしょう。

ただ、被相続人(亡くなった方)が高齢になればなる程、
相続の戸籍の数は、比例して多くなる傾向があります。

そして、相続の戸籍で注意すべきことは、
被相続人に子供がいなくて、両親と祖父母も亡くなっていて、
兄弟姉妹の相続になる場合です。

兄弟姉妹の相続で必要となる戸籍については、
亡くなった方の子供が相続人になる場合と比べて、
相続の戸籍の数が、3倍~数倍に極端に増えることがほとんどです。

なぜなら、被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類に加えて、
被相続人の両親の出生から亡くなるまでのすべての戸籍類も、
同時に必要となるからです。

さらに、被相続人の兄弟姉妹で、先に亡くなっている人がいれば、
その兄弟姉妹の出生から亡くなるまでの戸籍類もすべて、
相続の戸籍として、相続手続き先に提出するため、集める必要があるからです。

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