亡くなった方に子供がいなくて、
両親や祖父母、曾祖父母も亡くなっていれば、
兄弟姉妹に相続権があります。

その場合の相続割合は、
亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者が4分の3で、
残りの4分の1を兄弟姉妹で分けることになります。

たとえば、亡くなった方に配偶者がいて、兄弟姉妹が、
亡くなった方以外に4人いれば、4分の1を4人で均等に分けることになり、
兄弟姉妹の相続割合はそれぞれ16分の1ずつです。

そして、もし、亡くなった方に配偶者がいなければ、
遺産全部を、兄弟姉妹の全員で均等に分けることになります。

たとえば、亡くなった方に、兄しかいなければ、
兄の相続割合は、全部、ということです。

そして、もし、亡くなった方に、兄弟姉妹が、
亡くなった方以外に5人いれば、遺産全部を5人で均等に分けますので、
兄弟姉妹の相続割合は、それぞれ5分の1ずつということになります。

亡くなった方の兄弟姉妹が全員生存していれば、
上記のような相続割合になるのですが、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいることもよくあることです。

その場合には、代襲相続により、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の子供全員が、
代わりに相続人となります。

そして、相続割合としましては、
すでに亡くなっている兄弟姉妹の相続割合を、
子供全員がそのまま受け取ることになります。

つまり、すでに亡くなっている兄弟姉妹の相続割合が、
4分の1であれば、
その4分の1を、その子供全員が均等に分けることになるのです。

よくある具体例としましては、
元々の亡くなった方(被相続人)に、配偶者はいるけど、子供がいないくて、
兄弟姉妹が被相続人の他に4人いたとします。

その場合、配偶者の相続割合は、16分の12(=4分の3)
残りの相続割合(16分の4=4分の1)を、
兄弟姉妹4人で均等に分けるので、
兄弟姉妹の相続割合は、それぞれ16分の1となります。

そして、もし、その兄弟姉妹の内で、
すでに亡くなっている兄弟姉妹がいて、
その人に子供が2人いるケースはどうなるでしょうか。

すでに先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、
代襲相続によって、
その兄弟姉妹の子供全員(上記例では子供2人)が代わりに相続人になります。

そのため、すでに亡くなっている人の2人の子供の相続割合が、
それぞれ32分の1(32分の1×2人=32分の2)となり、
他の兄弟姉妹の相続割合が、それぞれ32分の2となるのです。

兄弟姉妹の相続割合については、
上記のように関係が複雑なことが多いので、
先に相続関係図を作成した上で、
相続割合を計算すると、その判断や理解がしやすくなります。

なお、ここでは、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹について、
具体例を挙げましたが、被相続人が亡くなった後で、
亡くなってしまった兄弟姉妹がいる場合には、注意が必要です。

また、相続割合は、相続に必要な戸籍や除籍の謄本類をすべて集めて、
その謄本類の内容から正確にわかるものです。

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