株の相続手続きに必要な戸籍の謄本類は、
証券会社によって多少異なる場合もありますが、
亡くなった人の除籍謄本や原戸籍、
戸籍謄本が必要という点では、どこの証券会社も同じです。

そして、証券会社の相続の手引きには、

・ 被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍

・ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本

のような書き方がされていますが、
必要な戸籍の謄本類の範囲の意味は、同じです。

つまり、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでには、
除籍謄本や原戸籍などの戸籍が、いくつも含まれていますので、
亡くなるまでのそれらすべての戸籍の謄本類が必要ですよ、ということなのです。

そして、少なくとも、
亡くなった人のすべての戸籍の謄本類がそろっていないと、
株の相続手続きを完了させることができません。

なぜなら、それらの戸籍の謄本類が1つでも足りなければ、
亡くなった人の相続人の全員を確定することができませんので、
遺産分割の協議をする段階に入れないからです。

遺産分割の協議をする段階に入れなければ、
亡くなった人が保有していた株や株式を、
相続人の内の誰が相続するのかも決まりません。

そのため、亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍の謄本類は、
株の相続手続きでは、
一番最初の段階で、最低限必要な書類とされているのです。

ただ、株などの相続手続きに必要な戸籍の謄本類(除籍謄本など)が、
よくわからない相続人の方なら、

相続手続きに必要な除籍謄本などの取り寄せに困っていませんか?
のページの方が、株の相続の解決に向けての参考になるかもしれません。

上記の亡くなった人の戸籍の謄本類の他に、
株の相続手続きに必要な戸籍としましては、
相続人の戸籍謄本があります。

もし、相続人が数人いたとしても、
全員分の戸籍謄本が必要とされています。

たとえば、亡くなった人に、
配偶者と子供2名がいれば、
その人達全員の戸籍謄本が必要というわけです。

ただ、亡くなった人がおじやおばさんにあたる場合、
兄弟相続ということになりますので、
株の相続手続きに必要な戸籍の範囲が、数倍にふくれあがることになります。

なぜなら、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍に加えて、
亡くなった人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍も、
同様に必要になってくるからです。

しかも場合によっては、
亡くなった人の祖父母の戸籍の謄本類も必要なケースもありますので、
亡くなった人が伯父(叔父)や伯母(叔母)にあたる場合には、
相当な注意と覚悟が必要となります。

取得すべき戸籍の謄本類の数自体も、
30通とか40通以上になることも、普通のことだからです。

特に、大正生まれの人や、昭和の初め頃の生まれの人は、
兄弟姉妹が10人近くいる人もめずらしくありませんので、
そういったケースでは、代襲相続も発生して、
取得すべき戸籍の謄本類の数が50通前後におよぶこともあります。

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