ゆうちょ銀行 (郵便貯金) の相続手続きは、
他の金融機関のような1回の相続手続きとは違って、
手続きのための書類を、少なくとも2回提出する流れとなっています。

大まかな相続手続きの流れとしましては、
まず1回目は、ゆうちょ銀行が用意している相続確認表という5枚の用紙に、
必要な事項を記入して、郵便局の窓口に提出します。

相続確認表の用紙については、
どこの郵便局にも置いていますので、
郵便局の窓口でもらうことになります。

ただ、相続確認表5枚の内、
2枚については、記入の仕方の説明となっていますので、
実質、記入すべきなのは3枚です。

ただ、相続確認表などを取得する前に、
遺産分割の話し合いを済ませておく必要があります。

なぜなら、遺産分割の話し合いが整っていないのに、
ゆうちょ銀行の窓口に行って、相続確認表をもらっても、
郵便貯金やゆうちょ銀行の相続手続きを進めることができないからです。

そのため、ゆうちょ銀行 (郵便貯金) の相続手続きを始める前提として、
少なくとも、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍と、
相続人の戸籍がそろっていることが必要です。

さらに、亡くなった人のゆうちょ銀行口座の預金を、
相続人の内で、どなたが相続するのか、または、
代表受取人は誰にするのかについて、話がまとまっていなければなりません。

相続人全員による遺産分割の話し合いがまとまれば、
相続確認表3枚に必要事項をすべて記入して、
郵便局のゆうちょ銀行窓口に提出する、というのが1回目の手続きとなります。

提出先の郵便局としては、特に決まっていませんので、
どこの郵便局の窓口に提出しても良いです。
ご都合の良い郵便局に提出すると良いでしょう。

そして、1回目の書類の提出後、約1週間から2週間前後で、
ゆうちょ銀行の相続センターから、
必要書類のご案内の資料が、郵便で届きます。

その必要書類のご案内の資料には、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍や除籍の提出が必要なことや、
貯金等相続手続き請求書への記入の案内がされています。

つまり、少なくともこの時点までには、
亡くなった人や相続人の戸籍がそろっていて、
しかも、遺産を受け取る人を誰々にするのかについて、
相続人同士の話し合いもできていなければならないということです。

もし、その話し合いを証明できる遺産分割協議書があれば、
その遺産分割協議書を、
相続手続き請求書と一緒に提出することになります。

逆に、遺産分割協議書を作成していなければ、
相続手続き請求書に、法定相続人全員が署名と捺印をして、
代表受取人を決定する流れになります。

そして、貯金等相続手続き請求書に必要事項を記入した後、
戸籍などその他の必要書類と一緒に、
2回目の相続手続き書類を提出するのです。

提出後、約1週間から2週間前後で、書類上問題が無ければ、
ゆうちょ銀行から代表受取人の口座に振り込まれる流れになっています。

ただ、原則、1回目の相続確認表を提出した郵便局と同じ郵便局の窓口に、
2回目の書類も提出する流れとなっている点には注意が必要です。

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ちなみに、亡くなった人の遺言書がある場合には、
ゆうちょ銀行 (郵便貯金) の相続手続きよりも前に、
家庭裁判所で、遺言書の検認の手続きを済ます必要があります。

なぜなら、遺言書の検認をしていない遺言書では、
どの相続手続きにも使用できないからです。

なお、遺言書の検認の手続きが済んでいる遺言書には、
家庭裁判所の検認証明書や割り印がされることになります。

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