遺言書には、必ず記載しなければならない事項が決まっています。
そして、遺言書には、自筆証書遺言書と、公正証書遺言書と、
秘密証書遺言書があります。

ここでは、最も手軽に作成できて、
一般的にも作成されている例が多い、
自筆証書遺言書についてです。

自筆証書遺言書は、まず、

①すべての全文が自筆であること

②日付が記載されていること

③署名が自署でされていること

④押印がされていること

以上の内、どれか一つでもクリアーしていなければ、
遺言書があったとしても、
その効力が無いということになります。

まず①についてですが、
全文が自筆であることが条件なので、
パソコンやワープロで作成したものは無効です。

必ずタイトルである遺言書や、本文、署名、日付のすべてを、
遺言者自身が自署しなければなりません。

日付についても、正確な日付を記載が必要です。
もし、2つ遺言書があった場合は、
新しい方の遺言書が有効となるからです。

また、昭和70年などありえない日付は無効となり、
平成26年8月仏滅など日が特定できない遺言書も無効になります。
昭和や平成の記載がなく、年月日だけのものも無効となります。

氏名については、本人が自署するのはもちろんですが、
住所についても記載があった方がより良いでしょう。

住所については記載がなくても、
遺言書の効力的には大丈夫なのですが、
より本人の特定につながりますので、記載しておいた方が良いのです。

押印については、拇印や認印でもかまいませんが、
実印が一番良いです。

もし、遺言書がなかったとしても、
遺産分割協議によって相続を進めていくことは可能です。

しかし、もし、遺言書が残されていれば、
そのままでは相続手続きを進めることはできません。

遺言書が発見された場合、遺言書の発見者は速やかに、
家庭裁判所に申し立てしなければなりません。

家庭裁判所に申し立てられれば、
家庭裁判所から法定相続人の全員の住所宛てに通知を行い、
遺言書を開封する日と時間を知らせます。

それらが済めば、遺言書に家庭裁判所の割り印などをしてもらえますので、
銀行預金や株式、証券、不動産や自動車などの相続手続きの時に、
遺言書を使用して進めることができるようになるのです。

なお、遺言書に封がされていれば、
自分たちで勝手に開封してはいけません。

これをしてしまえば、罰則がありますので、
取り扱いに非常に注意が必要です。

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